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「罪名別解説」を更新いたしました110

「罪名別解説」の「盗撮」を修正し,さらに詳しい解説を加えました。

 
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「罪名別解説」を更新いたしました109

「罪名別解説」の「痴漢」を修正し,さらに詳しい解説を加えました。

 
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「お客様アンケート」に,名誉毀損の事案を追加いたしました。

 
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新法考察14(暗号化装置使用による通信管理者の常時立会い・封印を不要とする制度の導入【H31.6までに施行】)

通信傍受法2条

4 この法律において「暗号化」とは,通信の内容を伝達する信号,通信日時に関する情報を伝達する信号その他の信号であって,電子計算機による情報処理の用に供されるもの(以下「原信号」という。)について,電子計算機及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより,当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(以下「対応変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにすることをいい,「復号」とは,暗号化により作成された信号(以下「暗号化信号」という。) について,電子計算機及び対応変換符号を用いて変換処理を行うことにより,原信号を復元することをいう。

通信傍受法20条

1 検察官又は司法警察員は,裁判官の許可を受けて,通信管理者等に命じて,傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間(前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。)内において検察官又は司法警察員が指定する期間(当該期間の終期において第18条の規定により傍受の実施を継続することができるときは,その継続することができる期間を含む。以下「指定期間」という。)に行われる全ての通信について,第9条第一号の規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る。)の暗号化をさせ,及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせる方法により,傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については,第13条の規定は,適用しない。

2 検察官又は司法警察員は,前項の規定による傍受をするときは,通信管理者等に命じて,指定期間内における通話の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号について,同項に規定する変換符号を用いた暗号化をさせ,及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせるものとする。

3 検察官又は司法警察員は,第1項の規定による傍受をするときは,次条第7項の手続の用に供するため,通信管理者等に対し,同項の手続が終了するまでの間第1項の規定による傍受をする通信の相手方の電話番号等の情報を保存することを求めることができる。この場合においては,第17条第2項後段の規定を準用する。

4 通信管理者等が前項の電話番号等の情報を保存することができないときは,検察官又は司法警察員は,これを保存することができる通信事業者等に対し,次条第7項の手続の用に供するための要請である旨を告知して,同項の手続が終了するまでの間これを保存することを要請することができる。この場合においては,第17条第3項後段の規定を準用する。

5 検察官及び司法警察員は,指定期間内は,傍受の実施の場所に立ち入ってはならない。

6 検察官及び司法警察員は,指定期間内においては,第1項に規定する方法によるほか,傍受の実施をすることができない。

7 第1項の規定による傍受をした通信の復号による復元は,次条第1項の規定による場合を除き,これをすることができない。

通信傍受法21条

1 検察官又は司法警察員は,前条第1項の規定による傍受をしたときは,傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは,その場所) において,通信管理者等に命じて,同項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について,第9条第一号の規定により提供された対応変換符号を用いた復号をさせることにより,同項の規定による傍受をした通信を復元させ,同時に,復元された通信について,第3項から第6項までに定めるところにより,再生をすることができる。この場合における再生の実施(通信の再生をすること並びに一時的保存のために用いられた記録媒体について直ちに再生をすることができる状態で一時的保存の状況の確認及び暗号化信号の復号をすることをいう。以下同じ。) については,第11条から第13条までの規定を準用する。

2 検察官又は司法警察員は,前項の規定による再生の実施をするときは,通信管理者等に命じて,前条第2項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について,前項に規定する対応変換符号を用いた復号をさせることにより,同条第2項の規定により暗号化をされた通話の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号を復元させるものとする。

3 検察官又は司法警察員は,第1項の規定による復号により復元された通信のうち,傍受すべき通信に該当する通信の再生をすることができるほか,傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては,傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため,これに必要な最小限度の範囲に限り,当該通信の再生をすることができる。

4 検察官又は司法警察員は,第1項の規定による復号により復元された通信のうち,外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって,再生の時にその内容を知ることが困難なため,傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては,その全部の再生をすることができる。この場合においては,速やかに,傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。

5 検察官又は司法警察員は,第1項の規定による復号により復元された通信の中に,第15条に規定する通信があるときは,当該通信の再生をすることができる。

6 第16条の規定は,第1項の規定による復号により復元された通信の再生をする場合について準用する。

7 検察官又は司法警察員は,前条第1項の規定による傍受をした通信について,これが傍受すべき通信若しくは第5項の規定により再生をすることができる通信に該当するものであるとき,又は第3項若しくは第4項の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは,同条第3項の規定による求め又は同条第4項の規定による要請に係る電話番号等のうち当該通信の相手方のものの開示を受けることができる。この場合においては,第17条第1項後段の規定を準用する。

8 第1項の規定による再生の実施は,傍受令状に記載された傍受ができる期間内に終了しなかったときは,傍受令状に記載された傍受ができる期間の終了後できる限り速やかに,これを終了しなければならない。

9 第1項の規定による再生の実施は,傍受の理由又は必要がなくなったときは,傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても,その開始前にあってはこれを開始してはならず,その開始後にあってはこれを終了しなければならない。ただし,傍受の理由又は必要がなくなるに至るまでの間に一時的保存をされた暗号化信号については,傍受すべき通信に該当する通信が行われると疑うに足りる状況がなくなったこと又は傍受令状に記載された傍受の実施の対象とすべき通信手段が被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているものではなくなったこと若しくは犯人による傍受すべき通信に該当する通信に用いられると疑うに足りるものではなくなったことを理由として傍受の理由又は必要がなくなった場合に限り,再生の実施をすることができる。

通信傍受法22条

1 通信管理者等は,前条第1項の規定による復号が終了したときは,直ちに,第20条第1項の規定により一時的保存をした暗号化信号を全て消去しなければならない。前条第2項の規定による復号が終了した場合における第20条第2項の規定により一時的保存をした暗号化信号についても,同様とする。

2 検察官又は司法警察員は,前条第1項の規定による再生の実施を終了するとき又は同条第9項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに,第20条第1項及び第2項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって前条第1項及び第2項の規定による復号をされていないものがあるときは,直ちに,通信管理者等に命じて,これを全て消去させなければならない。

通信傍受法23条

1 検察官又は司法警察員は,裁判官の許可を受けて,通信管理者等に命じて,傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について,第9条第二号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る。)の暗号化をさせ,及び当該暗号化により作成される暗号化信号を傍受の実施の場所に設置された特定電子計算機に伝送させた上で,次のいずれかの傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については,第13条の規定は適用せず,第二号の規定による傍受については,第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

一 暗号化信号を受信するのと同時に,第9条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いて復号をし,復元された通信について,第3条及び第14条から第16条までに定めるところにより,傍受をすること。

二 暗号化信号を受信するのと同時に一時的保存をする方法により,当該暗号化信号に係る原信号によりその内容を伝達される通信の傍受をすること。

2 前項に規定する「特定電子計算機」とは,次に掲げる機能の全てを有する電子計算機をいう。

一 伝送された暗号化信号について一時的保存の処理を行う機能

二 伝送された暗号化信号について復号の処理を行う機能

三 前項第一号の規定による傍受をした通信にあってはその傍受と同時に,第4項の規定による再生をした通信にあってはその再生と同時に,全て,自動的に,暗号化の処理をして記録媒体に記録する機能

四 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時,前項第一号の規定による傍受をした通信の開始及び終了の年月日時,第4項の規定による再生をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項に関する情報を伝達する原信号を作成し,当該原信号について,自動的に,暗号化の処理をして前号の記録媒体に記録する機能

五 第三号の記録媒体に記録される同号の通信及び前号の原信号について,前二号に掲げる機能により当該記録媒体に記録するのと同時に,暗号化の処理をすることなく他の記録媒体に記録する機能

六 入力された対応変換符号(第9条第二号ロの規定により提供されたものに限る。)が第二号に規定する復号以外の処理に用いられることを防止する機能

七 入力された変換符号(第9条第二号ロの規定により提供されたものに限る。)が第三号及び第四号に規定する暗号化以外の処理に用いられることを防止する機能

八 第一号に規定する一時的保存をされた暗号化信号について,第二号に規定する復号をした時に,全て,自動的に消去する機能

3 検察官及び司法警察員は,傍受令状に第1項の許可をする旨の記載がある場合には,同項に規定する方法によるほか,傍受の実施をすることができない。

4 検察官又は司法警察員は,第1項第二号の規定による傍受をしたときは,傍受の実施の場所において,同号の規定により一時的保存をした暗号化信号について,特定電子計算機(第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。)を用いて,第9条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いた復号をすることにより,第1項第二号の規定による傍受をした通信を復元し,同時に,復元された通信について,第21条第3項から第6項までの規定の例により,再生をすることができる。この場合における再生の実施については,第11条,第12条及び第21条第7項から第9項までの規定を準用する。

5 第1項第二号の規定による傍受をした通信の復号による復元は,前項の規定による場合を除き,これをすることができない。

6 検察官又は司法警察員は,第1項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号については,特定電子計算機の機能により自動的に消去されるもの以外のものであっても,第4項の規定による再生の実施を終了するとき又は同項において準用する第21条第9項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに,第4項の規定による復号をしていないものがあるときは,直ちに,全て消去しなければならない。

通信傍受法26条

1 第23条第1項の規定による傍受をしたときは,前2条の規定にかかわらず,特定電子計算機及び第9条第二号ロの規定により提供された変換符号を用いて,傍受をした通信(同項第二号の規定による傍受の場合にあっては,第23条第4項の規定による再生をした通信。以下この項及び次項において同じ。) について,全て,暗号化をして記録媒体に記録するとともに,傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時,傍受をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項について,暗号化をして当該記録媒体に記録しなければならない。

2 前項の場合においては,第29条第3項又は第4項の手続の用に供するため,同時に,傍受をした通信及び前項に規定する事項について,全て,他の記録媒体に記録するものとする。

3 第23条第1項の規定による傍受の実施(同項第二号の規定によるものの場合にあっては,同条第4項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは,その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

4 第1項の規定により記録をした記録媒体については,傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第23条第1項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって同条第4項の規定による復号をしていないものがあるときは,再生の実施の終了後),遅滞なく,前条第4項に規定する裁判官に提出しなければならない。

 

従来は,通信管理者等の常時立会いの下,捜査官がリアルタイムで通信を傍受することとされていましたが,本改正により,①通信管理者等に,当該通信手段を用いて行われたすべての通信を一時的に保存させた上,その後,通信管理者等の立会いの下に視聴する方法,②通信管理者等に,すべての通信を警察署等に伝送させた上,ア.立会いなしに受信と同時に視聴する方法,イ.受信して一次的保存をし,その後,立会いなしに視聴する方法,でも良いことになります。

通信管理者等の常時立会いが不要となり,捜査官がリアルタイムで通信を傍受する必要もない分,濫用の危険が増大しますので,弁護士としては,これまで以上に厳重なチェックをしていく必要があります。(末原)

 
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事務局通信58

こんにちは,事務局の者です。

ボストン紀行第2弾。

今回の旅行は,家族3人で,大トランク6個+小トランク2個,という大量の荷物を抱えていたので,公共交通機関は利用できず,タクシーは2台に分かれて乗らないといけないかしら,と旅立つ前は不安を抱えていました。

偶然,飛行機に知り合いが乗っていたので,相談してみると,「ウブればいいのよ」とアドバイスされました。

一体何のことを言っているのか,最初は分かりませんでしたが,ウブるとは,Uberという配車アプリを利用することでした。

目的地と利用したい車の大きさ(セダン/Van/リムジン)を指定すると,料金が表示されます。

その内容に納得したら,配車確定ボタンをクリック。

すると,地図上に,車の現在地,あと何分で到着するか,車種,ドライバーの名前と顔写真まで表示されるという仕組みです。

料金は確定しているので,渋滞で時間がかかったとしても値段は変わらず,領収証は降車後すぐにメールで送られてくるので,安心して利用することができます。

学生時代,海外でタクシーに乗ったとき,遠回りされて不当な料金を泣く泣く支払った苦い思い出がありますが,これからの時代はそのような心配もなくなりますね。

本当に便利な時代になったとつくづく感じた旅でした。(事務局)

 
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新法考察13(取調べ全過程の録音・録画制度の導入【H31.6までに施行】)

刑事訴訟法301条の2

1 次に掲げる事件については,検察官は,第322条第1項の規定により証拠とすることができる書面であって,当該事件についての第198条第1項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第3項において同じ。)又は第203条第1項,第204条第1項若しくは第205条第1項(第211条及び第216条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第3項において同じ。) の弁解の機会に際して作成され,かつ,被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において,被告人又は弁護人が,その取調べの請求に関し,その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは,その承認が任意にされたものであることを証明するため,当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第4項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし,同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかったことその他やむを得ない事情によって当該記録媒体が存在しないときは,この限りでない。

一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

二 短期1年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件

三 司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件(前二号に掲げるものを除く。)

2 検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは,裁判所は,決定で,同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。

3 前2項の規定は,第1項各号に掲げる事件について,第324条第1項において準用する第322条第1項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であって,当該事件についての第198条第1項の規定による取調べ又は第203条第1項,第204条第1項若しくは第205条第1項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し,被告人又は弁護人が,その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用する。

4 検察官又は検察事務官は,第1項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち,関連する事件が送致され又は送付されているものであって,司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について,逮捕若しくは勾留されている被疑者を第198条第1項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第204条第1項若しくは第205条第1項(第211条及び第216条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。司法警察職員が,第1項第一号又は第二号に掲げる事件について,逮捕若しくは勾留されている被疑者を第198条第1項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第203条第1項(第211条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも,同様とする。

一 記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により,記録をすることができないとき。

二 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により,記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。

三 当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(略)第3条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。

四 前二号に掲げるもののほか,犯罪の性質,関係者の言動,被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし,被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより,記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。

 

本改正により,取調べの可視化が部分的に実現されます。

具体的には,裁判員裁判対象事件や検察独自捜査事件については,逮捕・勾留されている被疑者に対する取調べの全過程が録音・録画されることになります。

記念すべき第一歩が踏み出されたのは喜ばしいことですが,理想的な可視化制度には程遠い段階にあることも確かです。

例えば,逮捕から警察署に連行されるまでの間,パトカーの中で自白を強要されたとしても,その状況が録音・録画されることはありません。

また,逮捕や勾留はされていない事件(在宅事件)においても,逮捕をちらつかせて自白を強要することがありますが,その状況も録音・録画されることはありません。

さらに,別件で勾留されている被疑者に対する本件取調べを,在宅事件における取調べとみるときは,身柄拘束下における取調べであるにもかかわらず,録音・録画されないおそれもあります。

このように,弁護士が警戒すべき場面は,枚挙に暇がありません。

また,捜査機関が,安易に機器故障を理由として録音・録画しなかったり,被疑者の黙秘を理由に録音・録画を止めたりするのは,絶対にあってはならないことですので,弁護士による厳重なチェックが必要不可欠です。

最終的には,「裁判員裁判対象事件や検察独自捜査事件」「逮捕・勾留されている」などといった限定なく,すべての被疑者に対するすべての取調べについて録音・録画をする必要がありますし,被疑者だけでなく,被害者や目撃者などに対する事情聴取についても,捜査官の作り上げたストーリーに沿うよう誘導されるおそれが常に存在しますので,同様に録音・録画をすることが原則とされるべきではないかと思います。

このような制度を実現するためにも,弁護士は,捜査機関に対し,法律上の最低限の義務を果たすだけでは甚だ不十分であることを,絶えず訴えていく必要があります。(末原)

 
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「お客様アンケート」を更新いたしました26

「お客様アンケート」に,傷害の事案を追加いたしました。

 
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事務局通信57

こんにちは,事務局の者です。

夏休みにアメリカのボストンへ行ってきました。

ボストンには,独立戦争や建国にまつわる様々な史跡があり,学生時代に世界史で習ったボストン茶会事件の現場を訪れたときは,この海に茶葉を投げ捨てたのだわ,などと歴史に思いを馳せながら,感慨深く市内を観光しました。

また,滞在したホテル近くのNewbury Streetには,洒落たお店やレストランが軒を連ね,毎日,人気レストランをネットで検索しては,あちこちに食事をしに行きました。

どのレストランも美味しく,また,予想に反してヘルシーなメニューが多く,ハンバーガーやフライドポテトばかり食べている,というステレオタイプなアメリカ人のイメージは,すっかり覆りました。

そして,カフェで食事をしていて印象に残ったのは,多くの若者が政治について熱心に語り合っていたことでした。

私が訪れる数日前にも,ボストンで大規模なデモがあり,ちょうど政治的関心が高まっている時期ということもあったと思いますが,自分の考えを真剣に語っている若者を見て,感心してしまいました。

ボストンは,歴史を感じられる,とても知的で洗練された街でした。(事務局)

 

Boston Newbury Street Boston

 
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新法考察12(ビデオリンク方式による証人尋問の拡大【H30.6までに施行】)

刑事訴訟法157条の6

2 裁判所は,証人を尋問する場合において,次に掲げる場合であって,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,同一構内以外にある場所であって裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって,尋問することができる。

一 犯罪の性質,証人の年齢,心身の状態,被告人との関係その他の事情により,証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。

二 同一構内への出頭に伴う移動に際し,証人の身体若しくは財産に害を加え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

三 同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居,勤務先その他その通常所在する場所が特定されることにより,証人若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

四 証人が遠隔地に居住し,その年齢,職業,健康状態その他の事情により,同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

 

本改正により,被害者以外の証人尋問でもビデオリンク方式を採用することが可能になります。

証人が法廷にいない場面が増えるということであり,弁護士としては,反対尋問において証拠物を確認してもらったり,見取図に書き込みをしてもらったり,といったことをスムーズに行うためにも,より入念な準備をしておく必要があります。(末原)

 
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新法考察11(捜査・公判協力型協議・合意制度及び刑事免責制度の導入【H30.6までに施行】)

刑事訴訟法157条の2

1 検察官は,証人が刑事訴追を受け,又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合であって,当該事項についての証言の重要性,関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し,必要と認めるときは,あらかじめ,裁判所に対し,当該証人尋問を次に掲げる条件により行うことを請求することができる。

一 尋問に応じてした供述及びこれに基づいて得られた証拠は,証人が当該証人尋問においてした行為が第161条又は刑法第169条の罪に当たる場合に当該行為に係るこれらの罪に係る事件において用いるときを除き,証人の刑事事件において,これらを証人に不利益な証拠とすることができないこと。

二 第146条の規定にかかわらず,自己が刑事訴追を受け,又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができないこと。

2 裁判所は,前項の請求を受けたときは,その証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け,又は有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き,当該証人尋問を同項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。

刑事訴訟法157条の3

1 検察官は,証人が刑事訴追を受け,又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であって,当該事項についての証言の重要性,関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し,必要と認めるときは,裁判所に対し,それ以後の当該証人尋問を前条第1項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。

2 裁判所は,前項の請求を受けたときは,その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け,若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き,それ以後の当該証人尋問を前条第1項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。

刑事訴訟法350条の2

1 検察官は,特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性,関係する犯罪の軽重及び情状,当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して,必要と認めるときは,被疑者又は被告人との間で,被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし,かつ,検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。

一 次に掲げる行為

イ 第198条第1項又は第223条第1項の規定による検察官,検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること。

ロ 証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。

ハ 検察官,検察事務官又は司法警察職員による証拠の収集に関し,証拠の提出その他の必要な協力をすること(イ及びロに掲げるものを除く。)。

二 次に掲げる行為

イ 公訴を提起しないこと。

ロ 公訴を取り消すこと。

ハ 特定の訴因及び罰条により公訴を提起し,又はこれを維持すること。

ニ 特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。

ホ 第293条第1項の規定による意見の陳述において,被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。

ヘ 即決裁判手続の申立てをすること。

ト 略式命令の請求をすること。

2 前項に規定する「特定犯罪」とは,次に掲げる罪(死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たるものを除く。)をいう。

一 刑法第96条から第96条の6まで若しくは第155条の罪,同条の例により処断すべき罪,同法第157条の罪,同法第158条の罪(同法第155条の罪,同条の例により処断すべき罪又は同法第157条第1項若しくは第2項の罪に係るものに限る。)又は同法第159条から第163条の5まで,第197条から第197条の4まで,第198条,第246条から第250条まで若しくは第252条から第254条までの罪

二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(略。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第3条第1項第一号から第四号まで,第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪,同項第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂罪又は組織的犯罪処罰法第10条若しくは第11条の罪

三 前二号に掲げるもののほか,租税に関する法律,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(略)又は金融商品取引法(略)の罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの

四 次に掲げる法律の罪

イ 爆発物取締罰則(略)

ロ 大麻取締法(略)

ハ 覚せい剤取締法(略)

ニ 麻薬及び向精神薬取締法(略)

ホ 武器等製造法(略)

ヘ あへん法(略)

ト 銃砲刀剣類所持等取締法(略)

チ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(略)

五 刑法第103条,第104条若しくは第105条の2の罪又は組織的犯罪処罰法第7条第1項第一号から第三号までに掲げる者に係る同条の罪(いずれも前各号に掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)

3 第1項の合意には,被疑者若しくは被告人がする同項第一号に掲げる行為又は検察官がする同項第二号に掲げる行為に付随する事項その他の合意の目的を達するため必要な事項をその内容として含めることができる。

刑事訴訟法350条の3

1 前条第1項の合意をするには,弁護人の同意がなければならない。

2 前条第1項の合意は,検察官,被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により,その内容を明らかにしてするものとする。

刑事訴訟法350条の4

第350条の2第1項の合意をするため必要な協議は,検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし,被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは,協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。

刑事訴訟法350条の5

1 前条の協議において,検察官は,被疑者又は被告人に対し,他人の刑事事件について供述を求めることができる。この場合においては、第198条第2項の規定を準用する。

2 被疑者又は被告人が前条の協議においてした供述は,第350条の2第1項の合意が成立しなかったときは,これを証拠とすることができない。

3 前項の規定は,被疑者又は被告人が当該協議においてした行為が刑法第103条,第104条若しくは第172条の罪又は組織的犯罪処罰法第7条第1項第一号若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において,これらの罪に係る事件において用いるときは,これを適用しない。

刑事訴訟法350条の6

1 検察官は,司法警察員が送致し若しくは送付した事件又は司法警察員が現に捜査していると認める事件について,その被疑者との間で第350条の4の協議を行おうとするときは,あらかじめ,司法警察員と協議しなければならない。

2 検察官は,第350条の4の協議に係る他人の刑事事件について司法警察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して,当該他人の刑事事件の捜査のため必要と認めるときは,前条第1項の規定により供述を求めることその他の当該協議における必要な行為を司法警察員にさせることができる。この場合において,司法警察員は,検察官の個別の授権の範囲内で,検察官が第350条の2第1項の合意の内容とすることを提案する同項第二号に掲げる行為の内容の提示をすることができる。

刑事訴訟法350条の7

1 検察官は,被疑者との間でした第350条の2第1項の合意がある場合において,当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは,第291条の手続が終わった後(事件が公判前整理手続に付された場合にあっては,その時後)遅滞なく,証拠として第350条の3第2項の書面(以下「合意内容書面」という。)の取調べを請求しなければならない。被告事件について,公訴の提起後に被告人との間で第350条の2第1項の合意をしたときも,同様とする。

2 前項の規定により合意内容書面の取調べを請求する場合において,当該合意の当事者が第350条の10第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは,検察官は,あわせて,同項の書面の取調べを請求しなければならない。

3 第1項の規定により合意内容書面の取調べを請求した後に,当該合意の当事者が第350条の10第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは,検察官は,遅滞なく,同項の書面の取調べを請求しなければならない。

刑事訴訟法350条の8

被告人以外の者の供述録取書等であって,その者が第350条の2第1項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものについて,検察官,被告人若しくは弁護人が取調べを請求し,又は裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは,検察官は,遅滞なく,合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

刑事訴訟法350条の9

検察官,被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し,又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において,その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第350条の2第1項の合意があるときは,検察官は,遅滞なく,合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては,第350条の7第3項の規定を準用する。

刑事訴訟法350条の10

次の各号に掲げる事由があるときは,当該各号に定める者は,第350条の2第1項の合意から離脱することができる。

一 第350条の2第1項の合意の当事者が当該合意に違反したとき その相手方

二 次に掲げる事由 被告人

イ 検察官が第350条の2第1項第二号ニに係る同項の合意に基づいて訴因又は罰条の追加,撤回又は変更を請求した場合において,裁判所がこれを許さなかったとき。

ロ 検察官が第350条の2第1項第二号ホに係る同項の合意に基づいて第293条第1項の規定による意見の陳述において被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述した事件について,裁判所がその刑より重い刑の言渡しをしたとき。

ハ 検察官が第350条の2第1項第二号ヘに係る同項の合意に基づいて即決裁判手続の申立てをした事件について,裁判所がこれを却下する決定(第350条の22第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものに限る。)をし,又は第350条の25第1項第三号若しくは第四号に該当すること(同号については,被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なった供述をしたことにより同号に該当する場合を除く。)となったことを理由として第350条の22の決定を取り消したとき。

ニ 検察官が第350条の2第1項第二号トに係る同項の合意に基づいて略式命令の請求をした事件について,裁判所が第463条第1項若しくは第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとし,又は検察官が第465条第1項の規定により正式裁判の請求をしたとき。

三 次に掲げる事由 検察官

イ 被疑者又は被告人が第350条の4の協議においてした他人の刑事事件についての供述の内容が真実でないことが明らかになったとき。

ロ 第一号に掲げるもののほか,被疑者若しくは被告人が第350条の2第1項の合意に基づいてした供述の内容が真実でないこと又は被疑者若しくは被告人が同項の合意に基づいて提出した証拠が偽造若しくは変造されたものであることが明らかになったとき。

2 前項の規定による離脱は,その理由を記載した書面により,当該離脱に係る合意の相手方に対し,当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。

刑事訴訟法350条の11

検察官が第350条の2第1項第二号イに係る同項の合意に基づいて公訴を提起しない処分をした事件について,検察審査会法第39条の5第1項第一号若しくは第二号の議決又は同法第41条の6第1項の起訴議決があったときは,当該合意は,その効力を失う。

刑事訴訟法350条の12

1 前条の場合には,当該議決に係る事件について公訴が提起されたときにおいても,被告人が第350条の4の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠並びにこれらに基づいて得られた証拠は,当該被告人の刑事事件において,これらを証拠とすることができない。

2 前項の規定は,次に掲げる場合には,これを適用しない。

一 前条に規定する議決の前に被告人がした行為が,当該合意に違反するものであったことが明らかになり,又は第350条の10第1項第三号イ若しくはロに掲げる事由に該当することとなったとき。

二 被告人が当該合意に基づくものとしてした行為又は当該協議においてした行為が第350条の15第1項の罪,刑法第103条,第104条,第169条若しくは第172条の罪又は組織的犯罪処罰法第7条第1項第一号若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において,これらの罪に係る事件において用いるとき。

三 証拠とすることについて被告人に異議がないとき。

刑事訴訟法350条の13

1 検察官が第350条の2第1項第二号イからニまで,ヘ又はトに係る同項の合意(同号ハに係るものについては,特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨のものに限る。)に違反して,公訴を提起し,公訴を取り消さず,異なる訴因及び罰条により公訴を提起し,訴因若しくは罰条の追加,撤回若しくは変更を請求することなく若しくは異なる訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回若しくは異なる訴因若しくは罰条への変更を請求して公訴を維持し,又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは,判決で当該公訴を棄却しなければならない。

2 検察官が第350条の2第1項第二号ハに係る同項の合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨のものに限る。)に違反して訴因又は罰条の追加又は変更を請求したときは,裁判所は,第312条第1項の規定にかかわらず,これを許してはならない。

刑事訴訟法350条の14

1 検察官が第350条の2第1項の合意に違反したときは,被告人が第350条の4の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は,これらを証拠とすることができない。

2 前項の規定は,当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には,これを適用しない。

刑事訴訟法350条の15

1 第350条の2第1項の合意に違反して,検察官,検察事務官又は司法警察職員に対し,虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は,5年以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が,当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であって,かつ,当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。

 

本改正により,日本にも司法取引制度が導入されることになりました。

当面は,薬物銃器犯罪,財政経済犯罪,振り込め詐欺を中心とした組織犯罪を対象に運用されていくことになりますが,刑事司法の根幹に関わる重要改正であるだけに,制度運用が誤った方向に進むことのないよう,すべての法曹が細心の注意を払う必要があります。

また,弁護士は,弁護している被疑者・被告人が虚偽供述等罪の愚を犯すことのないよう,十分な制度説明をしていかなければなりません。

そして,同じく重要改正として,刑事免責制度も導入されることになりました。

刑事免責と引き換えに証言拒絶権を剥奪する,という強力な効果を発揮する制度ですので,弁護している被疑者・被告人やその共犯者に適用される可能性がある弁護士は,そのことを踏まえた弁護活動をしていく必要があります。(末原)

 
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