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用語集

ここでは,末原刑事法律事務所公式サイトの中で,意味が分かりにくいと思われる用語を解説しております。

正確さよりも分かりやすさを重視しており,厳密な定義を確認できるわけではございませんので,あらかじめご了承ください。

 

 

〔い〕

一部執行猶予 懲役刑の執行が,一部猶予されること。懲役3年一部執行猶予2年であれば,1年間服役して出所した後,2年間何事もなく過ごすと,本来はもう2年刑務所に行かなければならないところ,それが免除される。

〔か〕

過剰防衛 自己または第三者への侵害に対し,やむを得ず反撃したが,それが過剰であった場合。過剰防衛が認められると,刑が減軽される。
科料 刑罰の一種で,1,000円以上1万円未満を国に納める。交通違反の際に納める反則金は過料であり,科料とは異なり前科にはならない。
観護措置 少年が非行に走ったのは,どのような問題を抱えているからかを明らかにするため,少年を鑑別所に留置すること
鑑別所 少年に対する心身鑑別を行うための留置施設

〔き〕

既遂 犯罪が完了していること。対義語は未遂。
起訴 検察官が,裁判所に対し,被告人に刑罰を科すために裁判を行うよう求めること
起訴猶予 不起訴処分の一種で,被疑者が罪を犯したことを前提とする
客観証拠 指紋・DNA・防犯カメラ映像など,人の供述以外の証拠
求意見 弁護人の保釈請求を受け,裁判官が,検察官に対し,被告人の保釈を許可すべきか否かについての意見を求めること
求刑 被告人にこれぐらいの刑を科すべきだという,検察官の裁判所に対する意見
供述調書 人の供述を書面にまとめて証拠化したもの
供託 被害者が被害弁償金の受領を拒絶している場合などに,被害弁償金を法務局に預け,弁済したのと同様の法的効果を発生させるための手続

〔け〕

刑事告訴 被害者が,捜査機関に対し,犯人に刑事処罰を科すよう求めること。刑事告訴を受理した場合,捜査機関は捜査義務を負う。
嫌疑不十分 不起訴処分の一種で,被疑者が罪を犯した証拠が十分でないことを前提とする
検察官 警察を指揮しながら捜査を行い,有罪の証拠十分と判断した場合は被告人を起訴し,刑罰を科すことを裁判所に求める専門官
検察庁 検察官が所属する組織。最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁に分かれる。
現住性 人が建造物等を生活等に利用していること
原判決 上級審が審理の対象とする下級審の判決。控訴審は地方裁判所の,上告審は高等裁判所の下した判決が正当かどうかを審理する。

〔こ〕

故意 犯罪を構成する事実を認識していること
公共の危険 不特定または多数の人々の生命・身体や財産に危険が及ぶこと
抗告 裁判所の保釈に関する決定や保護処分に対し,不服を申し立てること
控訴 高等裁判所に対し,地方裁判所の判決が不当であることを理由に,不服を申し立てること
公訴事実 被告人が行ったとされる犯行内容。裁判では,この事実があったかどうかを審理する。
拘置所 被告人を勾留するための施設。起訴からしばらくして,警察署の留置施設から拘置所に移されることが多い。
公判前整理手続 裁判の前に主張と証拠を整理するための手続。裁判員裁判の場合は必ず行われる。
勾留 被疑者・被告人を警察署等に留置すること。起訴前は最大20日間だが,起訴後は特に制限がない。
拘留 刑罰の一種で,1日以上30日未満,拘留場に拘置される。被疑者・被告人の証拠隠滅や逃亡を防止するための勾留とは異なる。
勾留延長 10日間の勾留を,さらに最大10日間延長すること
勾留請求 検察官が,権限を有する裁判官に対し,被疑者を勾留するよう求めること
告訴状 被害者の告訴意思を書面化したもの

〔さ〕

再勾留 ある罪で勾留された被疑者が,別の罪でさらに勾留されること
再審 確定した有罪判決は誤りであるとして,不服を申し立てること
再逮捕 ある罪で逮捕された被疑者が,別の罪でさらに逮捕されること
在宅事件 被疑者が逮捕・勾留されないまま捜査が進められる事件。対義語は身柄事件。
裁判員裁判 起訴された事件のうち,一定の重大犯罪に限り,従来の裁判官3名に,一般市民から選出された裁判員6名を加えた9名で審理を行い,判決を下す裁判

〔し〕

自首 捜査機関に対し,自ら罪を申告すること
示談 刑事事件の当事者が,事件について一定の合意に至ること
実刑 執行猶予の付かない懲役刑
執行猶予 懲役刑の執行が,一定期間猶予されること。懲役1年6月執行猶予3年であれば,3年間何事もなく過ごすと,本来は1年6か月刑務所に行かなければならないところ,それが免除される。
児童 18歳未満の男女。同義語は青少年。
酌量減軽 被告人に特に考慮すべき事情がある場合に刑を軽くすること。法定刑が6月以上10年以下の懲役であれば,3月以上5年以下の懲役になる。
準抗告 勾留や保釈に関する裁判官の決定に対し,不服を申し立てること
上告 最高裁判所に対し,高等裁判所の判決が不当であることを理由に,不服を申し立てること
焼損 建造物等が独立して燃焼するに至ること
証人尋問 裁判で,検察官・弁護人・裁判官が,被告人以外の者に質問する手続。証人を呼び出した側の質問を主尋問,反対当事者側の質問を反対尋問という。
贖罪寄付 罪を償う意思を行動で示すために行う寄付
初犯 前科前歴がないこと
親告罪 告訴がなければ起訴できない罪。名誉毀損・器物損壊など。
心身鑑別 鑑別所の技官が少年に対して行う調査
心身耕弱 物事の善悪を判断する能力,または行動を制御する能力が著しく衰えていること。心神耗弱が認められると,刑が減軽される。
心神喪失 物事の善悪を判断する能力,または行動を制御する能力がまったく失われていること。心神喪失が認められると,罪には問われない。
審判 非公開で行われる,少年にとっての裁判
審判不開始 審判自体行うまでもない,という家庭裁判所の判断

〔せ〕

制限住居 保釈後の被告人の住居。裁判が終わるまで,裁判所の許可なく住居を変更することは認められない。
青少年 18歳未満の男女。同義語は児童。
正当防衛 自己または第三者への侵害に対し,やむを得ず反撃すること。正当防衛が認められると,罪には問われない。
接見 弁護人等が,逮捕・勾留されている被疑者・被告人に面会すること
接見禁止 弁護人等以外の者の面会を禁止すること。共犯者のいる事件では,接見禁止が付くことが多い。
前科 犯罪歴のうち,何らかの刑罰を科されたもの。A罪の被疑者・被告人が有するA罪の前科を同種前科,B罪の前科を異種前科という。また,交通事犯の前科を交通前科,交通事犯以外の前科を一般前科という。
前歴 犯罪歴のうち,刑罰を科されなかったもの。不起訴処分は前科にはならないが,前歴にはなる。

〔そ〕

即決裁判手続 原則起訴から2週間以内に裁判が行われ,判決まで下される特殊な手続。薬物事犯の初犯などで利用される。
損害賠償命令 裁判所が,有罪判決を受けた被告人に対し,被害者に対する損害賠償を命じる決定。被害者が,裁判の審理終結までに申立てを行うと,有罪判決後直ちに手続が開始される。

〔た〕

逮捕 被疑者を警察署に留置すること。逮捕の効力は最大72時間で,それ以上拘束する場合は勾留による。

〔ち〕

懲役 刑罰の一種で,刑務作業に従事しながら,刑務所に一定期間収容される
調査官 少年がどのような問題を抱えているのかを調査する,家庭裁判所の専門官

〔つ〕

追起訴 ある罪で起訴された被告人が,別の罪でさらに起訴されること
付添人 少年手続において少年を弁護する弁護士

〔は〕

破棄差戻し 上級審が下級審の判決を不当とし,下級審に審理をやり直させること
破棄自判 上級審が下級審の判決を不当とし,自ら判決を下すこと
罰金 刑罰の一種で,1万円以上を国に納める
犯罪事実 罪に当たる事実。捜査段階では被疑事実,裁判では公訴事実,審判では非行事実と呼ばれる。
犯人性 被疑者・被告人が本当に犯人かどうかの問題

〔ひ〕

被害者参加 被害者が裁判に参加する特殊な手続。被害者や代理人弁護士などが,被告人等に質問したり,事実や心情等に関する意見を述べたりする機会が設けられる。
被害届 被害者が,被害に遭った事実を届け出るための書面。被害届を受理しても,刑事告訴とは異なり,捜査機関は捜査義務を負わない。
被疑者 罪を犯したと疑われている者のうち,起訴されていない者
被疑事実 被疑者が行ったとされる犯行内容。この事実があったかどうかを判断するために捜査が行われる。
非行事実 少年が行ったとされる犯行内容。審判では,この事実があったかどうかを審理する。
被告人 罪を犯したと疑われている者のうち,起訴されている者
被告人質問 裁判で,弁護人・検察官・裁判官が,被告人に質問する手続
否認事件 被疑者・被告人が罪を犯したことを認めていない事件。対義語は認め事件。

〔ふ〕

不起訴 被疑者に刑罰を科すことを求めない,という検察官の判断。主に,起訴猶予処分と,嫌疑不十分による不起訴処分がある。
不処分 保護処分は必要ない,という家庭裁判所の判断

〔へ〕

弁護人 被疑者・被告人を弁護する弁護士
弁護人選任届 弁護人であることを証明するため,捜査機関や裁判所に提出する書面

〔ほ〕

法定刑 法律や条例に定められている刑の幅
保護観察 保護処分の一種で,保護観察所の保護観察官や保護司に,少年の社会内での様子を定期的に見させる,という家庭裁判所の判断。成人事件でも,執行猶予に保護観察を付し,様子を見させることがある。
保護処分 家庭裁判所が,少年に対し,審判において下す処分。主に,少年院送致処分と,保護観察処分がある。
保釈 被告人が,逃亡防止の担保としての保釈保証金を納めることにより,裁判所が被告人を釈放すること

〔み〕

身柄事件 被疑者が逮捕・勾留されたまま捜査が進められる事件。対義語は在宅事件。
未遂 犯罪が完了していないこと。対義語は既遂。
認め事件 被疑者・被告人が罪を犯したことを認めている事件。対義語は否認事件。
身元引受人 逮捕回避や釈放を求める際,被疑者・被告人が逃亡等しないことを請け合う者

〔む〕

無期懲役 懲役のうち,刑務所収容の年数があらかじめ定められていないもの。2,30年収容されることが多い。

〔ゆ〕

宥恕 被害者が犯人を許すこと

〔よ〕

余罪 被疑者・被告人が過去に犯した罪のうち,犯罪歴になっていないもの

〔り〕

略式罰金 略式手続を経て科される罰金。略式手続においても,起訴され,判決で刑罰を科されることに変わりはないが,手続が大幅に簡略化されている。事実上案内に従って罰金を納めるだけで,裁判所に出廷して審理を受けるようなことはない。

〔る〕

累犯 懲役を終えた者が,5年以内に罪を犯し,懲役刑に処すべき場合。1回目の繰り返しを,特に再犯という。法定刑が6月以上10年以下の懲役であれば,6月以上20年以下の懲役になる。

〔わ〕

和解 民事事件の当事者が,事件について一定の合意に至ること

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