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大麻

法定刑

大麻(マリファナ)を所持・譲渡し・譲受けした場合,1月以上5年以下の懲役に,営利目的で行った場合,1月以上7年以下の懲役または1月以上7年以下の懲役及び1万円以上200万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(大麻取締法24条の2)。

覚醒剤や麻薬とは異なり,使用は処罰されません。

また,大麻を輸出入・栽培した場合,1月以上7年以下の懲役に,営利目的で行った場合,1月以上10年以下の懲役または1月以上10年以下の懲役及び1万円以上300万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(大麻取締法24条)。

もっとも,輸出入については,関税法違反が別途問題になり,1月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上3,000万円以下の罰金またはその併科に処せられますので,法定刑が重い方で考えることになります(関税法109条1項,69条の11第1項1号)。

なお,所持・譲渡し・譲受け・栽培行為から5年,輸出入・営利目的栽培行為から7年で時効になります(刑事訴訟法250条2項4,5号)。

弁護方針

逮捕等回避

大麻の場合,覚醒剤や麻薬とは異なり,逮捕・勾留を回避できる可能性があります。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

もっとも,最近の同種前科があるなど悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

大麻の場合,贖罪寄付自首依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます。

大麻は,国によっては合法なこともあり,違法性の意識が薄い方も少なくありませんので,まずはその点を改め,罪を犯したことを自覚することが出発点になります。

また,薬物関係者との接触を一切断つ必要がありますので,実家に戻るなどして家族等の監督に服しつつ,携帯を一旦解約するなどの措置を取る必要があります。

ご本人やご家族の更生への決意はもちろん,そのための環境がどれほどの具体策をもって整備されているかが,裁判における最も重要なポイントになります(お知らせ「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該大麻行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

なお,所持等の単純な事案で,かつ初犯である場合,検察官が即決裁判手続を選択することもあります。

即決手続が選択された場合,原則起訴から2週間以内に裁判が行われ,そこで判決まで下されます。

即決手続における判決には,執行猶予を付すものとされており,被告人にとってメリットが大きい手続ですが,検察官がこの手続を選択するには,弁護士の同意も必要ですので,弁護士の方から即決手続を選択するよう積極的に働きかけていくことが重要です。

否認事件

大麻の場合,捜査段階では,頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

所持などの場合,現に大麻が押収されていたりして,犯罪成立は明らかと見られることが多いので,麻薬は同居人のものである,などといった言い分が認められるかどうかは,客観的状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。

一方,譲渡しや譲受けなどの場合,大麻の現物が存在せず,薬物関係者の供述しか存在しないことも少なくありませんので,嫌疑不十分を主張する余地があるといえます。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

大麻取締法24条

1 大麻を,みだりに,栽培し,本邦若しくは外国に輸入し,又は本邦若しくは外国から輸出した者は,7年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,10年以下の懲役に処し,又は情状により10年以下の懲役及び300円以下の罰金に処する。

3 前2項の未遂罪は,罰する。

大麻取締法24条の2

1 大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。

3 前2項の未遂罪は,罰する。

関税法69条の11

1 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。

一 麻薬及び向精神薬,大麻,あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし,政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

関税法109条

1 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は,10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年

五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

お客様の声

事案ケース

大麻取締法違反(所持)被疑事件→逮捕回避の上,不起訴処分

【ご本人の声】

電話での相談から,親身になって聞いていただきました。

他の弁護士の方にも相談しましたが,諦めた方が良いのではないかと言われたぐらいで,あまり関わってくれませんでした。

人間として真摯であると,話した感じで伝わりました。

自分の人としての悪い部分をしっかり指摘してくれたことも,とても良かったと思います。

信頼できる先生だと思いました。

このことをきっかけに,自分でも成長していきたいです。

不起訴獲得だけでなく,自分を見つめ直す時間を頂けたこと,感謝しています。

本当にありがとうございました。

【奥様の声】

刑事事件など初めてのことで,不安な気持ちで押し潰されそうでしたが,末原先生が,夫だけでなく家族にも電話フォローしてくださり,心強かったです。

電話の後は,よしもう一度頑張ってみようと,毎回気持ちを切り替えることができました。

現状や夫の駄目なところ,今後についても親身に話をしてくださり,本当に感謝しています。

これから不安もありますが,末原先生に教えていただいたことを継続していきます。

本当にありがとうございました。

弁護士から

現在準備中です。

事案ケース

大麻取締法違反(所持)被疑事件→逮捕回避の上,不起訴処分

【ご本人の声】

末原先生と巡り会わせていただき,末原先生に弁護活動をしていただけたこと,本当に心より感謝しております。

感謝してもしきれないほどです。

私は,警察の方から職務質問を受け,持っていた大麻が見つかり,警察署へ行くこととなりました。

その日は,科捜研で検査をすることとなり,帰宅させていただくこととなりました。

その後,ネットで弁護士の先生を探し,何人かの先生に電話をしたのですが,圧倒的に親身になって話を聞いてくださり,アドバイスを下さった末原先生に弁護活動をしていただきたいと強く思い,お願いすることとなりました。

末原先生のご指導の下,「専門医療機関への通院」「両親の監督下での生活」「贖罪寄付」等,両親にも協力してもらいながら,できる範囲のことを精一杯実行してまいりましたが,末原先生はどんなときでも常に親身になって向き合い,時間も思いも費やし,的確なご指導で対応してくださりました。

そのご指導のおかげで,私のできる範囲の最大の行動を常に実行できたと思っております。

不安に苛まれているときも,末原先生の莫大な知識と経験によるアドバイスから安心させていただくことも多々ありました。

また,末原先生は,弁護士という立場として,警察の方への「逮捕の回避を求める意見書」の提出,検察の方への「資料入手報告書」の提出,警察・検察の方との電話のやりとり等を,的確なタイミングで迅速かつ丁寧に行ってくださりました。

プロの立場から警察・検察の方に私や両親がやっていることを伝えてくださり,非常に心強かったです。

結果は「在宅捜査」「不起訴」と最善の結果となり,この結果に対する感謝は本当に本当に大きなもので,感謝してもしきれないほどですが,末原先生から頂いたものは,今回の事件の結果だけに留まりません。

末原先生は,結果にももちろんこだわり,全力を尽くして対応してくださり,最善の結果となりましたが,末原先生は,私自身の更生までも視野に入れ,私と向き合ってくださりました。

弁護士という仕事に全力で向き合うお姿,事件の結果だけでなく私の更生までをも目的として向き合ってくださるお姿,本当に心より尊敬の念でございます。

私にチャンスを与えてくださった末原先生,検察官の方,警察官の方,私の周りで支えてくれた皆の姿を胸に刻み,絶対に裏切ることなく,大麻との関係の一切を一生断ち切ることはもちろんのこと,私の夢を実現させ,社会貢献に励み,将来胸を張ってご報告できるよう精進いたします。

この社会貢献できる機会を下さった末原先生には感謝してもしきれません。

本当に本当にありがとうございました。

【お父様の声】

過日,息子より「警察に職務質問され,大麻所持にて検査を受けた」旨連絡がありました。

息子は,仕事の関係で実家を離れ,1人暮らしをしておりましたので,詳細が分からず,インターネットにて情報を集めた結果,当初は会社でご指導いただいている弁護士先生に相談しようと思いましたが,専門性の高い弁護士先生に相談するよう,息子に指示を致しました。

数件お電話でご相談の結果,末原先生にお願いしたいという息子の判断にて,ご指導を仰ぐこととなりました。

父親の立場としては,悪いことをしたら報いを受ける必要があるので,結果(逮捕・起訴回避)ではなく,今後の息子の人生を長い目で考え,再度同じ過ちを繰り返さないよう何をすべきかを考えており,更生をし「世の為人の為社会に貢献を」すべく立ち直ってほしいと願っておりましたが,まずは結果に対して最善の人事を尽くすべく,親子共々末原先生にご指導いただき,やるべきことを1つ1つ実行してまいりました。

末原先生は,親子共々不安や恐怖に苛まれたときでも,日時関係なくご相談申し上げる機会が多々ございましたが,丁寧に時間をかけご説明くださり,何度も安心を頂きました。

ここまで色々丁寧に,親身になってご相談に応じていただき,ただただ感謝しかございません。

結果は逮捕回避・不起訴となりましたが,今後の息子の人生にとって,末原先生の法的専門的見地からのアドバイス,及び人としての心構えをご指導いただけましたこと,親として感謝御礼してもしきれない思いでいっぱいです。

弁護士先生というと1歩2歩引いてしまいそうですが,末原先生は簡潔明瞭に的確に人間的に温かく接してくださり,本当にありがたく思っております。

末原先生への御恩返しは,息子がしかと更生し,社会に貢献することと存じております。

10年後,20年後に,末原先生に胸を張ってご報告できるよう,親子共々精進いたします。

この度は誠にありがとうございました。

弁護士から

現在準備中です。

事案ケース

MDMAを海外の知人から送ってもらうと共に,自宅で大麻を所持していたという麻薬輸入及び大麻所持の事案で,保釈を経て,更生環境整備等の活動により,執行猶予判決を獲得したケース

大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で勾留されました。

接見禁止を検察官の方から言い渡され,家族との接触も出来ない際に末原先生が弁護をして下さり,勾留されて右も左もわからない不安を取り除き,この犯罪はどういったものなのか,今後はどう言った方針で社会復帰をして行くのかを丁寧に教えて下さりました。

初めは今後の不安の事が大きく,罪の意識より「いつ帰れるのだろう」と言う心配ばかりだったのが,最終的には自分の犯した罪を深く反省するようにまでなりました。

裁判の際も入念に対策を立てて下さり,緊張はしましたが落ち着いて臨むことが出来ました。

末原先生に弁護を担当して頂いたお陰で,私本人も母も現実を受け止め,今後は世に恥じない社会生活を送ろうと努力をしています。

どうもありがとうございました。

弁護士から

もう二度と違法薬物には手を出さない,と固く決意されていると思いますが,何年経っても気は抜けません。引き続き治療を受けつつ,今回裁判所から頂いたチャンスを活かし,社会でご活躍されることを願っております。

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