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傷害

法定刑

傷害の罪を犯した場合,1月以上15年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条)。

もっとも,その際に被害者が死亡した場合,傷害致死の罪となり,3年以上20年以下の懲役に処せられ,起訴されると裁判員裁判になります(刑法205条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項2号)。

なお,傷害行為から10年,傷害致死行為から20年で時効になります(刑事訴訟法250条1項2号,2項3号)。

弁護方針

逮捕等回避

傷害の場合,被害者の怪我が重くなればなるほど,逮捕・勾留を回避することが難しくなっていきます。

また,DVのように,被害者との間に密接な関係がある場合,被害者に対する働きかけのおそれが高いとされ,逮捕・勾留されてしまうことも珍しくありません。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,被害者の怪我が重篤であったり,被害者に対する強い執着が見られたりする場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

傷害の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。

被害者の怪我の程度次第では,莫大な治療費や慰謝料を請求されることもありますが,できる限りの対応をする必要があります(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

DVの事案であれば,専門のカウンセリングを受けることが必要ですし,被害者に対する接触禁止など,同じ過ちを繰り返さないための更生環境整備も重要です。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該傷害行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

傷害の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

もっとも,酒に酔っていて覚えていない,などといった故意否認は,アルコールの呼気検査でよほどの数値が出たり,明らかな異常行動が見られたりしない限り,言い分を信用してもらうことは困難といわざるを得ません。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法204条

人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法205条

身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条

1 地方裁判所は,次に掲げる事件については,次条又は第3条の2の決定があった場合を除き,この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は,裁判所法第26条の規定にかかわらず,裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。

二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

刑事訴訟法250条

1 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

二 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

お客様の声

事案ケース

お酒の入った者同士が夜間路上で口論となり,相手方に怪我を負わせたという傷害の事案で,勾留回避活動による釈放を経て,示談等の活動により,不起訴処分を獲得したケース

以前,年の暮れに傷害事件を起こしてしまいました。

お互い,酔っぱらっていたのですが,こちら側がやりすぎてしまったという事で逮捕されました。

先に殴られていたので釈然としませんでしたが,5日後の会社の忘年会には,取引先の社長も来るのでどうしても行く必要があり,とても焦っていました。

そんな時,末原さんに依頼させて頂きました。

半分あきらめていましたが,2日で出してもらう事ができました。

また,示談交渉も200万という高額な金額を要求されましたが,粘り強く交渉してくれ,30万円で納得してもらい,不起訴となりました。

今は,あの事件が無かったかのように平穏な毎日を送っています。

自分自身,反省しなければいけない点は,沢山ありますが,あの時,忘年会に行けず,事件の事が先方に伝わっていたら,仕事も失っていたでしょうし,今の生活は変わっていたと思います。

末原さんの迅速な動きと,示談交渉には,とても感謝しています。

弁護士から

忘年会に無事出席できたという点でも,適正額で示談が成立したという点でも,良い結果となり本当に良かったです。お仕事の益々のご発展をお祈りいたします。

事案ケース

交際相手との別れ話がこじれ,暴力を振るって怪我をさせてしまったという暴行・傷害の事案で,示談等の活動により,不起訴処分を獲得したケース

末原先生には,私が暴行・傷害容疑で加害者となってしまった際に,相手方との示談交渉や,検察の方とのやり取りをしていただきました。

当時交際していた女性との別れ話がこじれ,私の頭部と相手の女性の頭部がぶつかってしまい,暴行・傷害事件として被害届をだされたことが発端でした。

刑事事件はもちろんのこと,民事どころか交通トラブルにすら巻き込まれたことのなかった自分が,いきなり刑事事件の加害者となってしまうなど夢にも思いませんでしたし,まさに青天の霹靂でした。

法律や司法,刑事手続の知識など一切ないままに,いきなり加害者となってしまったことで,これからどうなってしまうのか,今自分はどういった状況に置かれているのか,やるべきことは何なのか,といった,ありとあらゆる不安が自分の心を覆っていたことをよく覚えています。

右も左もわからず,ただ沈鬱とした混乱の中に置かれた私が,藁にもすがる思いで弁護を依頼したのが,末原先生でした。

末原先生は,まず,私の話を真摯に聞いてくださり,次に,そのとき私がどういった立場に立たされているのかということを,とても分かりやすく,お話ししてくださいました。

まだ混乱の中におり,自らの依頼内容でありながら,うまくまとめてお伝えすることのできなかった私でしたが,非常に冷静に事実を分析し,お話を進めてくださる末原先生と接しているうち,少しずつ自らも落ち着いていくことができたことを覚えています。

その後末原先生は,この案件の,私の将来のことも視野に入れた最良の解決として,①刑事事件として不起訴処分に持っていき,前科としても記録が残らないようにすること,②①の達成のために,相手方との示談を成立させ,被害届を取り下げさせること,という二点を提示してくださいました。

このとき私が置かれていた状況は,示談の成立なしには起訴は免れず,刑の軽重にかかわらず,記録として前科が残ってしまう,といった状況でした。

そのため,検察が起訴するか否かを判断する前に,まず相手方との示談を成立させることが不可欠であったのです。

冷静に状況を判断し,同時に最良の目指すべき目的を示していただいたことで,当てのない絶望感に駆られていた私も,落ち着いて自らの状況,目指すべき方向を見つめることができました。

その後,実際に相手方との示談交渉に入っていく中でも,末原先生は,非常に強硬な姿勢を崩さない相手方に対し,粘り強く交渉を試みてくださり,またその傍らで,常に冷静に,私にやるべきことがある場合,その都度細かく指示してくださいました。

具体的には,相手方だけではなく検察官も目を通すことになる謝罪文などの文書の作成法など,着実に少しでも私が有利な方向へ事態が動くよう,ありとあらゆる手を尽くしていただきました。

示談交渉が長引いている間は,検察官にもコンタクトをとってくださり,示談交渉の結果が出るまで検察の判断を先延ばしにしてもらうよう交渉もしていただきました。

そして,末原先生が本当に粘り強く交渉してくださったために,相手方との示談を成立させることができ,刑事事件としても,起訴猶予処分,として,不起訴処分を獲得することができました。

すべては末原先生の粘り強いご尽力のおかげであったと,本当に感謝してもしきれません。

また,一連のことを進めていく中でも,末原先生は,常に冷静に事態を整理したうえで,逐一現状がどのようなものか細かく報告してくださり,加えてその都度先述したようなきめ細やかなサポートや指示をいただけたことで,私としては,非常に安心して,この事態に向き合うことができました。

私が突然巻き込まれたこの事態に向き合い,最良の形で乗り越えることができたことは,ひとえに末原先生の群を抜いた手腕と,冷静沈着かつ真摯で寄り添ったサポートがあったからこそのことです。

末原先生には,言葉では言い表せないほどの感謝の念でいっぱいです。

本当にありがとうございました。

弁護士から

これまでで最も難航した示談交渉の1つでしたが,最終的にはこちらの誠意が通じて示談が成立し,無事不起訴となり,本当に良かったです。今回の件に対する反省を胸に,社会で活躍していっていただければ,私としても嬉しい限りです。

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