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強盗

法定刑

強盗の罪を犯した場合,5年以上20年以下の懲役に処せられます(刑法236条)。

また,その際に被害者が負傷した場合,強盗致傷の罪となり,無期または6年以上20年以下の懲役に,被害者が死亡した場合,強盗致死の罪となり,死刑または無期懲役に,それぞれ処せられ,起訴されると裁判員裁判になります(刑法240条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。

なお,強盗行為から10,強盗致傷行為から15で時効になる一方,強盗致死行為に時効はありません(刑事訴訟法250条1項柱書,2項2,3号)。

弁護方針

逮捕等回避

強盗ほどの重大犯罪になってくると,逮捕・勾留を回避することは非常に困難です。

もっとも,酔った乗客が,タクシー運転手を押しのけて代金を支払わず逃げたというような,強盗の中では比較的軽微な事案の場合,裁判官が勾留を認めないこともあります。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,共犯者と計画的に犯行に及んだような悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

強盗の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。

上記のタクシー強盗のような事案の場合,示談が成立すれば起訴猶予もあり得ますが,大半の場合,裁判を回避することは難しく,それどころか,いきなり実刑になってもおかしくないというのが実状です。

執行猶予というのは,懲役が3年以下の場合にのみ付けられますが,強盗罪の法定刑は懲役5年以上ですので,実刑を回避するためには,示談により酌量減軽の可能性を高めることが非常に重要になってきます(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該強盗行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

強盗の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

酔った乗客が,タクシー運転手を押しのけて代金を支払わず逃げた場合,一見すると強盗ですが,暴行の程度が軽微,代金を踏み倒すつもりはなかった,などといった理由で,強盗罪は成立しないとされ,原則5年以上の懲役という重過ぎる刑罰を回避できることもありますので,事案によっては法的評価を争うことも必要です。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法236条

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

刑法240条

強盗が,人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条

1 地方裁判所は,次に掲げる事件については,次条又は第3条の2の決定があった場合を除き,この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は,裁判所法第26条の規定にかかわらず,裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。

一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

刑事訴訟法250条

1 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年

三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

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