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窃盗

法定刑

窃盗の罪を犯した場合,1月以上10年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金に処せられます(刑法235条)。

もっとも,繰り返し窃盗行為に及んでいて,一定の要件を充たす場合,常習特殊窃盗または常習累犯窃盗の罪となり,3年以上20年以下の懲役に処せられます(盗犯等の防止及処分に関する法律2,3条)。

なお,窃盗行為から7年,常習特殊窃盗行為または常習累犯窃盗行為から10年で時効になります(刑事訴訟法250条2項3,4号)。

弁護方針

逮捕等回避

一口に窃盗といっても様々で,万引き置引きなどで,被害額も数百円から数千円程度と比較的少額に止まる場合,在宅で捜査が行われることも多いといえます。

一方,被害額が数万円以上と多額の場合や,住居等に侵入して金品を持ち去る侵入盗,駅のホーム等で居眠りをしている人から金品を持ち去る仮睡盗などといった悪質な事案の場合,逮捕・勾留される可能性が高くなってきます。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,被害額が極めて多額であるような悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

窃盗の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。

初犯で示談が成立しない場合,万引きや置引きであれば,略式罰金に止まる可能性が高いですが,侵入盗や仮睡盗になってくると,いきなり裁判ということも十分にあり得ますので,示談を成立させることがより重要になってきます(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

特に,繰り返し窃盗行為に及んでしまっている場合,窃盗症(クレプトマニア)と呼ばれる問題を抱えている可能性が高いので,弁護士が紹介する専門のクリニックで治療を受けなければ,再犯を防止することは難しいといわざるを得ません。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該窃盗行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

窃盗の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法235条

他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

盗犯等の防止及処分に関する法律2条

常習として左の各号の方法に依り刑法第235条,第236条,第238条若は第239条の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し窃盗を以て論ずべきときは3年以上,強盗を以て論ずべきときは7年以上の有期懲役に処す。

一 兇器を携帯して犯したるとき

二 2人以上現場に於て共同して犯したるとき

三 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅,建造物若は艦船に侵入して犯したるとき

四 夜間人の住居又は人の看守する邸宅,建造物若は艦船に侵入して犯したるとき

盗犯等の防止及処分に関する法律3条

常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る。

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年

四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

お客様の声

事案ケース

バイト先の更衣室で他人の交通系ICカードを盗んだという窃盗の事案で,示談等の活動により,不起訴処分を獲得したケース

お相手との話し合いなど,とても迅速に対応して頂き,とても感謝しています。

説明なども,とても分かりやすく,とても心強かったです。

感謝の気持ちしかないです。

本当にありがとうございました。

弁護士から

まだ若いからということで,被害者様には寛大なご対応をしていただけましたが,大した理由もなく他人の物に手を出したという事実を,この上なく重く受け止めるべきです。なぜ越えてはならない一線を越えてしまったのかについて,真剣に考えることをしなければ,いずれまた同じような過ちを繰り返すことになりますので,決して油断しないでください。

事案ケース

勤務先の商品を盗み転売したという建造物侵入・窃盗の事案で,示談交渉や更生環境整備等の活動により,不起訴処分を獲得したケース

分からないことばかりで不安な状況でしたが,不起訴に至り,大変感謝しております。

本当にありがとうございました。

弁護士から

どのような事情があろうと,罪を犯していい理由にはなりません。まして今回は,誰からも同情されるような事情があったとは到底言えません。いずれ別の仕事をすることになると思いますが,自分自身への甘さを捨てなければ,同じような過ちを繰り返すことになりますので,心して生活していってください。

事案ケース

代金後払いを悪用し,ネット注文した商品の代金を踏み倒したという窃盗の事案で,示談や更生環境整備等の活動により,執行猶予判決を獲得したケース

弁護が決定してから,迅速に対応していただき,交渉の相手が多かったのですが,素早く,そして適切に対応していただいたように感じます。

良い判決を得るためにもと,様々な提案をしていただきました。

当初は納得のいかない提案もありましたが,私の今後の事を考えた上での提案だったのだと今では感じています。

そして,今後どのような人生を歩んでいくのか,そういった相談にも乗っていただけたので,非常にありがたく,助かりました。

今回は大変お世話になりました。

本当にありがとうございました。

弁護士から

今回のことで,楽して裕福になることなどできない,ということを痛感されたかと思います。さらに大きな借りができたご両親に恩返しをしつつ,今度こそ立派な社会人になれるよう,正しい方向の努力を重ねていってください。

事案ケース

約4か月前の同種前歴(本人否認)がある中,他人の家のベランダに侵入し,洗濯物を物色したという住居侵入・窃盗未遂の事案で,示談や更生環境整備等の活動により,不起訴処分を獲得したケース(お父様の声)

息子は,アパートの柵を乗り越え,洗濯物に手を掛けようとした所を目撃され,警察に逮捕されました。

4か月前にも同じ下着泥棒未遂で警察につれて行かれ,その時は不起訴になりました。

今回は警察の方から絶対に許さないと言われて怖くなり,ホームページで末原刑事法律事務所を知り,末原弁護士さんにお願いしました。

今回は刑事裁判になるか,軽くて罰金刑,いずれにしても息子は前科者になると思いました。

しかし,末原先生のたいへんな努力のお蔭で期待以上の結果が出ました。

不起訴という前例のないような結果でした。

本当に有難うございました。

弁護士から

前科が付いてもまったくおかしくありませんでしたが,被害者様の温情もあり,息子さんにとっては非常に良い結果になりました。とにかく二度と今回のようなことがないように,というのが皆の願いですので,しっかりと通院を見守っていただければと思います。

事案ケース

高校2校に夜間侵入し,うち1校において女子生徒の制服等を盗んだという建造物侵入・窃盗及び建造物侵入の事案で,保釈を経て,示談交渉や更生環境整備等の活動により,執行猶予判決を獲得したケース

この度は大変お世話になり,本当にありがとうございました。

現行犯で捕まり,初犯でしたが,何年も前からの余罪もありましたので,勾留中は自分はこの先どうなってしまうのかと不安で不安でいた時,父が先生に相談をしてくれ,先生はすぐに留置場に来てくれました。

親身に話を聞いていただき,週に2度以上面会に来ていただき,本当に不安が取りのぞかれました。

また,学校や被害者の方とすぐに連絡を取っていただき,謝罪をしていただき,ありがとうございました。

今は,先生に紹介をしていただいたクリニックに週1で通い,仕事もし,普通に生活ができています。

妻とも,先生に仲をとりもってもらい,仲良くやっています。

本当にありがとうございました。

弁護士から

今回はたまたま2件しか起訴されず,執行猶予になりましたが,余罪がすべて起訴されていたら分からなかったですし,また同じようなことがあれば,今度はほぼ確実に実刑です。今回のことを重く受け止め,しっかり通院を続けていってください。

事案ケース

常習累犯窃盗で懲役1年10月の実刑判決を受け,その刑の執行終了後3年余りで万引きに及んだという窃盗の事案で,示談交渉や更生環境整備等の活動により,求刑2年のところ懲役1年2月まで減刑することに成功したケース

この度の事件の件で並々ならぬ覚悟を持って全力で裁判に取り組んで頂きました。

簡易裁判所の判決後,高等裁判所でも戦って頂き,また,方々の関係各所,遠くは北海道の病院へ出向き医院長に会い,裁判に対して少しでも有利になるよう懸命に相手方から引き出し援護をして下さいました。

質の高いサポート,また,ご相談する都度,その対応ぶりには心から感銘を受けた次第です。

私の様な愚かな人間に対しても誠実かつ優しく対等に何事に対しても相談者の為,考慮し励ましながら,相手の検事と戦って頂きました。

今回の事を心にとめ,被害者様への気持ちを忘れる事無く,また,人の気持ちを考えて行動する様に心がける次第です。

明日からは気持ちを新たにし,誠心誠意正直に生きていきたいと強く思っております。

今までいろいろご足労をいただき,誠にありがとうございました。

弁護士末原浩人先生の益々のご活躍を心からお祈り申し上げます。

弁護士から

今回の犯行を人生最後とするため,必死に治療に取り組まれていたこと,よく覚えております。治療を続けながら,ご家族と共に平穏にお過ごしいただければ,私としても嬉しい限りです。

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