法定刑
覚せい剤を所持・譲渡し・譲受け・使用した場合,1月以上10年以下の懲役に,営利目的で行った場合,1年以上20年以下の懲役または1年以上20年以下の懲役及び1万円以上500万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(覚せい剤取締法41条の2,3,19条)。
また,覚せい剤を輸出入・製造した場合,1年以上20年以下の懲役に,営利目的で行った場合,無期もしくは3年以上20年以下の懲役または無期もしくは3年以上20年以下の懲役及び1万円以上1,000万円以下の罰金に,それぞれ処せられます。営利目的の場合,起訴されると裁判員裁判になります(覚せい剤取締法41条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
もっとも,輸出入については,関税法違反が別途問題になり,1月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上3,000万円以下の罰金またはその併科に処せられますので,法定刑が重い方で考えることになります(関税法109条1項,69条の11第1項1号)。
なお,所持・譲渡し・譲受け・使用行為から7年,営利目的で行った場合は10年,輸出入・製造行為から10年,営利目的で行った場合は15年で時効になります(刑事訴訟法250条2項2,3,4号)。
弁護方針
逮捕等回避
覚せい剤の場合,自首したとしても,逮捕・勾留を回避することは困難なので,弁護士は,検察官に対し,勾留延長せず10日間で処理するよう求めていくことになります。もっとも,事実関係を争っていたり,共犯者がいたりするような場合,勾留延長を回避することも困難といわざるを得ません(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。
起訴された場合,裁判官面接を含む適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。もっとも,最近の同種前科があるなど悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。
認め事件
贖罪寄付,自首,依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます。覚せい剤の場合,初犯であっても,依存症治療が必要不可欠ですので,保釈後,弁護士紹介の専門医療機関に入通院していただくことになります。また,薬物関係者との接触を一切断つ必要がありますので,実家に戻るなどして家族等の監督に服しつつ,携帯を一旦解約するなどの措置を取る必要があります。ご本人やご家族の更生への決意はもちろん,そのための環境がどれほどの具体策をもって整備されているかが,裁判における最も重要なポイントになります(お知らせ「情状弁護」も併せてご覧ください)。
また,行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,行為が同種事案の中で特に悪質とはいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。
なお,所持や使用等の単純な事案で,かつ初犯である場合,検察官が即決裁判手続を選択することもあります。即決手続が選択された場合,原則起訴から2週間以内に裁判が行われ,そこで判決まで下されます。即決手続における判決には,執行猶予を付すものとされており,被告人にとってメリットが大きい手続ですが,検察官がこの手続を選択するには,弁護士の同意も必要ですので,弁護士の方から即決手続を選択するよう積極的に働きかけていくことが重要です。
否認事件
捜査段階では,頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,検察官面接を行うなどして検察官とも直接話をし,処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。所持や使用などの場合,現に覚せい剤が押収されていたり,尿から覚せい剤成分が検出されていたりして,犯罪成立は明らかと見られることが多いので,覚せい剤は同居人のものである,知らないうちに投与されてしまった,などといった言い分が認められるかどうかは,客観的状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。一方,譲渡しや譲受けなどの場合,覚せい剤の現物が存在せず,薬物関係者の供述しか存在しないことも少なくありませんので,嫌疑不十分を主張する余地があるといえます。また,営利目的輸入などの場合,「ブラインド・ミュール」(事情を知らない運び屋)と呼ばれる問題があり,事情を知らない人間が犯行に加担させられるケースが現に存在する上,覚せい剤は,通常,輸入物の中にかなり巧妙に隠されていることもあり,輸入物の中に覚せい剤が隠されていることなど知らなかった,という言い分が認められる可能性は十分にあります。弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。
裁判段階では,検察官証拠を吟味し,必要な証拠をさらに開示してもらって精査し,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に叩いたり,提出されている客観証拠からだけでは被告人が罪を犯したとはいえないことを説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。