神奈川県横浜市の末原刑事法律事務所公式サイト(刑事事件・少年事件に強い弁護士が適正な弁護士費用で迅速に対応・誠実に弁護いたします。神奈川・東京対応)

ご家族が逮捕されてしまったら,今すぐお電話を!

080-7990-4406

無料メール相談はこちら

初回電話相談は無料
9:00~23:00(土日祝対応)
対応地域:神奈川県・東京都

証拠隠滅・証拠偽造

法定刑

証拠隠滅または証拠偽造の罪を犯した場合,1月以上3年以下の懲役または1万円以上30万円以下の罰金に処せられます(刑法104条)。

なお,証拠隠滅・証拠偽造行為から3年で時効になります(刑事訴訟法250条2項6号)。

弁護方針

逮捕等回避

逮捕・勾留するかどうかは,証拠隠滅や逃亡のおそれの有無で判断されますが,証拠隠滅・証拠偽造は典型的な捜査妨害ですので,逮捕・勾留回避は簡単ではありません。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

もっとも,極めて悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

証拠隠滅・証拠偽造の場合,自首贖罪寄付,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます(お知らせ「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該証拠隠滅・証拠偽造行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

証拠隠滅・証拠偽造の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法104条

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

その他のご案内

弁護士費用
ご依頼の流れ
リンク集

無料法律相談はこちら

無料電話相談はこちら

無料電話相談はこちら

080-7990-4406

電話相談受付時間:9:00~23:00(土日祝対応)

電話相談受付時間
9:00~23:00(土日祝対応)

無料相談フォーム

お気軽にご相談ください

遠慮なくご相談ください!

top