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保安としての刑罰

量刑の基本的な考え方は,犯した罪の報いを受けさせる,という応報刑の要素と,被告人が二度と罪を犯さないようにする,という予防刑の要素を併せ考慮し,刑罰を決定するというものですが,予防刑の亜種として,被告人が危険人物であればあるほど長く閉じ込めておくことが再犯を防止し,社会の安全にもつながる,という保安の考え方も存在します。

一般の素直な感覚として理解できないものではありませんが,このような隔離機能を強調し過ぎると,およそ犯罪者は社会にとって有害であり,可能な限り長く閉じ込めておくことが,社会にとって最も有益である,という極論にも結び付きかねません。

食うに困った万引き初犯も懲役10年でいいのか,冤罪だったらどうするのか,などといったことを考えると,これほど恐ろしく,寛容さのない社会はないように思われます。

罪を犯した者のほとんどは,遅かれ早かれ社会に戻ることになります。

ここで大切なのは,やはり,まずもって罪の重さを知らしめ,その上で,いかに二度と罪を犯さないようにさせるか,という応報刑と予防刑の観点だと思います。

そして,犯した罪に対して重すぎる罰は,社会からの長期の離脱により,かえって更生を妨げるおそれがある一方,犯した罪に対して軽すぎる罰は,被害者や社会の怒りを生むだけでなく,罪を犯した者が十分に反省を深める契機を奪い,かえって更生を妨げかねないという,応報刑と予防刑の間に存在する矛盾にも,十分に注意を払うべきです。

保安の考え方は,いわば先送りや排除の理論であり,問題の本質に迫ることはできないように思われます。(末原)

 
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