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可視化時代の取調べ対応

取調べの可視化の正式実施はもう少し先ですが,実際には,既にかなり録音録画が実施されるようになってきています。

基本的には喜ばしいことですが,被疑者にとって良いことばかりというわけではありません。

従来は,調書に署名押印することさえ拒否すれば証拠化を回避できたのが,録音録画の下では,ただ話しただけで証拠化され得る状況に置かれることになるため,何をどう話すかというところから,慎重な判断が求められます。

被疑者が自身で適切な判断を下すのが難しいときは,弁護士の助言を受けるまで,黙秘権を行使することが原則になってくるかと思います。

ただ,黙秘権を行使するとしても,それをいつ解除するかの判断も容易ではありません。

弁護士が取調べに同席することが認められていない現行法の下では,被疑者は,いつ失言して取り返しのつかないことになるか分からない,というプレッシャーの中で取調べに臨まざるを得ません。

裁判になるまで証拠を見ることはできないことも踏まえると,特に否認事件においては,終始黙秘することも十分にあり得るところです。

従来は,「叩き割り」と呼ばれる強圧的な手法や,真実か虚偽かを問わず自白した方が得と思わせる利益誘導型の手法など,違法不当な取調べがしばしば見受けられましたが,可視化がこのような事態をある程度抑制してくれますので,以前よりも黙秘権を行使しやすくなっているかと思います。

ただ,こうなると当然,逮捕前の在宅段階や,連行中の警察車両の中など,録音録画を義務付けられていない場においてプレッシャーを掛けてくることが想定されますので,そのようなことがあったときは,録音録画の下でなければ供述しない旨明言した上,即座に弁護士に報告することが必要です。

以上のとおり,可視化時代においては,黙秘権を適切に行使できるかが,これまで以上に重要になってきます。(末原)

 
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