少年事件における弁護には,特別なやりがいがあります。
それは,少年手続の中で,少年が劇的に変わっていく様を,間近で見られるところです。
少年は,自身の非行が何ゆえ犯罪に当たるのかという,ごく基本的なところから理解していないことがほとんどです。
少年の弁護人・付添人は,少年が抱える様々な問題と,その解決策について,少年に一つ一つ理解させていかなければなりません。
弁護人・付添人が正解と考えるものを,すぐに少年に教える方が簡単ですが,それだと,少年の思考力・想像力は,十分に深まっていきません。
少年が考えを巡らせる取っ掛かりとなるヒントを適切に示しながら,丁寧に,辛抱強く少年を導いていくことが必要です。
当然,成人事件に比べ,接見・面会の回数は多くなりがちで,負担が小さいとはいえません。
ですが,当初はほとんど何も考えられていなかった少年が,審判のときには裁判官・付添人・調査官からの質問にしっかり答えられるまでに思考力・想像力を深めているのを目の当たりにする度,この子ならきっと更生できると信じられますし,弁護してよかったと思います。
また,少年の更生環境をきちんと整えれば,審判の結果においても報われることが非常に多いのが,少年事件の良いところです。
裁判官にチャンスをもらった少年が,周囲の期待に応え,将来立派に社会で活躍していく,それが少年事件における弁護のやりがいといえます。(末原)
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