神奈川県横浜市の末原刑事法律事務所公式サイト(刑事事件・少年事件に強い弁護士が適正な弁護士費用で迅速に対応・誠実に弁護いたします。神奈川・東京対応)

ご家族が逮捕されてしまったら,今すぐお電話を!

080-7990-4406

無料メール相談はこちら

初回電話相談は無料
9:00~23:00(土日祝対応)
対応地域:神奈川県・東京都

行き過ぎた行為責任主義

刑事裁判における量刑判断は,行為責任主義が前提になっていますが,裁判官の中には,これを過度に強調するあまり,一般情状は量刑判断における微調整要素に過ぎない,と主張する方もいます。

あくまで犯情が刑の大枠を決めるのであり,一般情状を過度に重視するわけにはいかないことは分かりますが,一方で,一般情状を過度に軽視し過ぎると,かえって被害回復や被告人の更生を妨げる結果になりかねないように思います。

例えば,一般情状に分類される示談をほとんど評価しないことは,刑罰による威嚇の下被害回復が促進されてきた実情を無視するものであり,示談を試みる被告人の減少を招くことになります。

また,被告人なりに反省を深めたり,必要に応じて依存症治療を受けたり,情状証人が監督を誓約したり,といったことをほとんど評価しないことは,同じく刑罰による威嚇の下更生環境整備が促進されてきた実情を無視するものであり,再犯に及ぶ被告人の増加を招くことになります。

何も被告人に限った話ではなく,ほとんど評価されないと分かっていながら努力することは,人間には難しいことですから,裁判官にも,形式論理に捕らわれることなく,被告人という一人の人間を見て,一般情状を適切に評価してもらいたいと思っています。(末原)

 
対応地域
神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)
東京(品川・新橋・渋谷・新宿・池袋・大崎・五反田・目黒・恵比寿・原宿・代々木・蒲田・大森・大井町・浜松町・有楽町・銀座など)

top