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刑事訴訟法等改正

5月24日成立の改正法をもって,以下のとおり刑事訴訟法等が改正されます。

まず,6月23日までに,「裁量保釈判断に当たっての考慮事情の明文化(逃亡又は罪証隠滅のおそれの程度,身体拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上,防御の準備上の不利益の程度等)」「公判廷に提出される証拠の真正担保の方策(証拠隠滅等の罪の法定刑の引上げ)」が実施されます。

また,12月までに,「証拠開示制度の拡充(証拠の一覧表の交付制度,公判前整理手続等の請求権の付与,類型証拠開示の対象の拡大)」「弁護人による援助の充実化(弁護人の選任に係る事項の教示義務)」「通信傍受の合理化・効率化(対象犯罪の拡大)」「犯罪被害者等・証人の保護方策の拡充(証人の氏名・住居の開示に係る措置,公判廷での証人の氏名等の秘匿措置)」「公判廷に提出される証拠の真正担保の方策(証人の勾引要件の緩和)」「自白事件の簡易迅速な処理のための方策(公訴取消し後の再起訴制限の緩和)」が実施されます。

さらに,平成30年6月までに,「弁護人による援助の充実化(被疑者国選弁護制度の拡大)」「協議・合意制度(司法取引)等の導入(捜査・公判協力型協議・合意制度,刑事免責制度)」「犯罪被害者等・証人の保護方策の拡充(ビデオリンク方式による証人尋問の拡大)」が実施されます。

そして,平成31年6月までに,「取調べの全過程の録音録画制度の導入(対象は裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件,証拠調べ請求義務)」「通信傍受の合理化・効率化(暗号技術を利用した特定装置の導入)」が実施されます。

重要な改正が目白押しであり,特に,司法取引や取調べの可視化は,従来の刑事実務を大きく変えるものです。

刑事弁護士としては,改正が弁護上有利に働く部分と不利に働く部分を分析した上,メリットを最大化しつつデメリットを最小化すべく,これまでの弁護方法を常に改善していかなければならないと考えています。(末原)

 
対応地域:神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)及び東京

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