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ストーカー

法定刑

ストーカー行為の罪を犯した場合,1月以上1年以下の拘禁刑または1万円以上100万円以下の罰金に処せられます(ストーカー行為等の規制等に関する法律18条)。

また,禁止命令等に違反した場合,1月以上6月以下の拘禁刑または1万円以上50万円以下の罰金に,禁止命令等に違反してストーカー行為の罪を犯した場合,1月以上2年以下の拘禁刑または1万円以上200万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(ストーカー行為等の規制等に関する法律19,20条)。

なお,各ストーカー関連行為から3で時効になります(刑事訴訟法250条2項6号)。

弁護方針

逮捕等回避

ストーカーの場合,つきまとい等を反復して行うと,ストーカー行為として認定されますが,つきまとい等に対する警察等からの警告や禁止命令等に従い,つきまとい等を止めた場合,逮捕・勾留される可能性は低下していきます。

反対に,警告や禁止命令等を受けたにもかかわらず,つきまとい等を続けた場合,悪質なストーカー行為と認定され,逮捕・勾留される可能性が極めて高くなります。

また,警告や禁止命令等を経ずに逮捕,というパターンもありますので,早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,被害者に接触を図るおそれが極めて高いといった悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります。

認め事件

ストーカーの場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります。

謝罪や損害賠償に加え,再犯防止のための一定の措置を求められることも珍しくありませんので,できる限りの対応をする必要があります。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

被害者に対する執着を解かなければ,同じ過ちが繰り返されるおそれがあり,被疑者・被告人を簡単に社会に復帰させるわけにはいかないという話になってしまいますので,更生環境を整備することが重要です。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該ストーカー行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります。

否認事件

ストーカーの場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条

1 この法律において「つきまとい等」とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,文書を送付し,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは,次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか,特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して,その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

3 この法律において「位置情報無承諾取得等」とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 その承諾を得ないで,その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法第2条第1項第1号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し,又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され,又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。
二 その承諾を得ないで,その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること,位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

4 この法律において「ストーカー行為」とは,同一の者に対し,つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。

ストーカー行為等の規制等に関する法律18条

ストーカー行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

ストーカー行為等の規制等に関する法律19条

1 禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定するもののほか,禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした者も,同項と同様とする。

ストーカー行為等の規制等に関する法律20条

前条に規定するもののほか,禁止命令等に違反した者は,6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

六 長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については3年

刑法12条

1 拘禁刑は,無期及び有期とし,有期拘禁刑は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

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