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報道と嫌疑不十分

被疑者が逮捕されると,逮捕の事実は,警察から報道機関に伝達されます。

そして,報道機関が,事件の重大性・希少性や被疑者の社会的地位などから,報道価値があると判断した場合,報道されることになります。

事件が報道されると,被疑者には,仕事や家族を失うなどの社会的制裁が科されることになります。

被疑者が確かに罪を犯した場合,このような社会的制裁も,罪に対する罰の一つとして,ある程度仕方がないことなのかもしれません。

ですが,被疑者の潔白が後に明らかになった場合,仕方がないでは済まされないように思います。

刑事弁護士をやっていると,逮捕のハードルは,世間の皆様が思っているよりはるかに低いことが分かってきます。

そして,逮捕されたものの,その後十分な証拠が集まらず,嫌疑不十分による不起訴処分になることは,実のところよくあります。

日本の非常に高い有罪率は,このように検察官が嫌疑不十分にする事件が多数あるからこそのものです。

以上のような捜査の実態と,逮捕時の報道のあり方は,果たして整合しているのか,少なくとも否認事件については,せめて被疑者が起訴されるまで報道に慎重であるべきではないか,疑問を覚えます。

無罪のほとんどは報道され,一定の名誉回復が図られますが,嫌疑不十分が報道されることは少ないので,なおさらです。

警察も,報道機関も,逮捕の事実自体は間違いないのだから,それを伝えても何の問題もないという認識なのかもしれません。

ですが,世間では,逮捕=有罪という行き過ぎたイメージが付きまとうこともまた事実であり,そのことを踏まえた対応がなされるべきではないかと思います。(末原)

 
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