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情状弁護

無実の者を弁護したり,被害者を支援したりするのに,特に説明は必要ないかと思います。

人々の権利利益を守る弁護士として,いわばやって当然のことで,その社会的意義は明らかです。

一方,情状弁護,つまり罪を犯した者の弁護については,理解を得られにくいところかもしれませんので,ここで私なりの考えを述べておきます。

罪を犯した者を弁護するといっても,罪をなかったことにしようとするわけではありません。

罪を犯した以上,一定の償いをすべきと考えるのは,弁護士であっても同じです。

しかし,本来負うべき以上の責任を不当に負わせるようなことは,断固容認できません。

例えば,万引きの初犯が,罪を正直に認め,謝罪や反省の念を表している場合に,法定刑の上限が懲役10年だからといって,いきなり刑務所に10年行くべきだとは,まったく思いません。

これは極端な例で,ここまで不当な判断は,検察庁も裁判所もすることはありませんが,やや行き過ぎなのではないかと思うことは,残念ながらよくあります。

この事案であれば,重くても略式罰金,基本的には示談等の事情に鑑みて起訴猶予,場合によっては警察限りでの微罪処分も検討されるべきであり,各事案において最も妥当な結論がきちんと導かれるよう,弁護士は,常に目を光らせていなければなりません。

また,罪を犯した者と向き合う時間は,検察官や裁判官よりも,弁護士の方がはるかに長いので,本人が再犯に及んでしまうことのないよう,更生への道をしっかりと示すことも,弁護士の重要な役割です。

本人や家族に事件やその後のことを深く考えさせ,立ち直るための具体的な手段を講じる手助けをすることは,実は弁護士にしかできないことといえます。

さらに,その過程で,罪を犯した者の被害者に対する償いを促進することもできます。

ただ依頼人の利益だけを考えればいいという単純な話ではなく,被害者の心情を酌み,それを本人に伝えてさらなる反省を促し,双方納得できる解決を模索していく必要があります。

示談交渉という弁護活動は,ただ罪を犯した者の処分や判決を軽くするためだけのものではなく,被害者の心情を本人に伝えるための大切な機会であり,それが本人のさらなる反省,ひいては更生に繋がるものと信じ,日々の交渉に当たっているところです。

弁護士によって,情状弁護の捉え方は様々だと思いますが,現時点における私なりの考えは以上のようなもので,情状弁護には社会的意義が十分にあるものと思っています。(末原)

 
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