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新法考察10(被疑者国選弁護制度を全勾留事件に拡大【H30.6までに施行】)

刑事訴訟法37条の2

1 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において,被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは,裁判官は,その請求により,被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし,被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は,この限りでない。

2 前項の請求は,勾留を請求された被疑者も,これをすることができる。

刑事訴訟法37条の4

裁判官は,被疑者に対して勾留状が発せられ,かつ,これに弁護人がない場合において,精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは,職権で弁護人を付することができる。ただし,被疑者が釈放された場合は,この限りでない。

 

「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について」という要件が外され,被疑者国選対象事件が全勾留事件に拡大されました。

基本的には歓迎すべきことですが,相変わらず国選弁護人の質のばらつきが著しいこと,在宅段階や逮捕後勾留前の段階においてこそ弁護人のサポートが必要なことも多いことなどからすると,当番を含む私選弁護人が果たすべき役割は依然として大きく,かつ,そのことを周知徹底していく必要があるように思われます。(末原)

 
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