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事務局通信59

こんにちは,事務局の者です。

先日,お天気も良かったので,大量に洗濯をしました。

さあ干そうと思い,洗濯カゴに手を入れようとした瞬間,ピキーーッ!!と目の前に稲妻が見え,腰に激痛が走りました。

ぎっくり腰です。

あまりの痛さに,そのままソファーに倒れこみ,動けなくなってしまいました。

歩くことなど論外,寝返りを打つことすらできず,完全に自由が奪われてしまった感じでした。

倒れてから数時間経過しても,まったく快方に向かわず,自然と涙がポロポロこぼれました。

外の世界との唯一の繋がりは携帯電話。

動くことのできなかった私は,ぎっくり腰の治し方について延々ネットで調べ,患部を冷やしたり,足の間にクッションを挟んだりしていました。

翌朝までには,ゆっくり歩くことができるようになるまで回復しましたが,さあ仕事に出かけよう,と玄関前に立ったそのときです。

くしゃみを抑えきれず,思わずハーックション!!,その瞬間,またしても腰にピキーーッ!!と激痛が。

せっかく回復しかけていたのに,振出しに戻ってしまったので,その日から数日間,車での出勤を余儀なくされ,事務所内を,腰の曲がった老人のような姿勢で歩き回らなければなりませんでした(涙)(事務局)

 
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「お客様アンケート」を更新いたしました28

「お客様アンケート」に,盗撮の事案を追加いたしました。

 
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「罪名別解説」を更新いたしました110

「罪名別解説」の「盗撮」を修正し,さらに詳しい解説を加えました。

 
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「罪名別解説」の「痴漢」を修正し,さらに詳しい解説を加えました。

 
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「お客様アンケート」を更新いたしました27

「お客様アンケート」に,名誉毀損の事案を追加いたしました。

 
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新法考察14(暗号化装置使用による通信管理者の常時立会い・封印を不要とする制度の導入【H31.6までに施行】)

通信傍受法2条

4 この法律において「暗号化」とは,通信の内容を伝達する信号,通信日時に関する情報を伝達する信号その他の信号であって,電子計算機による情報処理の用に供されるもの(以下「原信号」という。)について,電子計算機及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより,当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(以下「対応変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにすることをいい,「復号」とは,暗号化により作成された信号(以下「暗号化信号」という。) について,電子計算機及び対応変換符号を用いて変換処理を行うことにより,原信号を復元することをいう。

通信傍受法20条

1 検察官又は司法警察員は,裁判官の許可を受けて,通信管理者等に命じて,傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間(前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。)内において検察官又は司法警察員が指定する期間(当該期間の終期において第18条の規定により傍受の実施を継続することができるときは,その継続することができる期間を含む。以下「指定期間」という。)に行われる全ての通信について,第9条第一号の規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る。)の暗号化をさせ,及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせる方法により,傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については,第13条の規定は,適用しない。

2 検察官又は司法警察員は,前項の規定による傍受をするときは,通信管理者等に命じて,指定期間内における通話の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号について,同項に規定する変換符号を用いた暗号化をさせ,及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせるものとする。

3 検察官又は司法警察員は,第1項の規定による傍受をするときは,次条第7項の手続の用に供するため,通信管理者等に対し,同項の手続が終了するまでの間第1項の規定による傍受をする通信の相手方の電話番号等の情報を保存することを求めることができる。この場合においては,第17条第2項後段の規定を準用する。

4 通信管理者等が前項の電話番号等の情報を保存することができないときは,検察官又は司法警察員は,これを保存することができる通信事業者等に対し,次条第7項の手続の用に供するための要請である旨を告知して,同項の手続が終了するまでの間これを保存することを要請することができる。この場合においては,第17条第3項後段の規定を準用する。

5 検察官及び司法警察員は,指定期間内は,傍受の実施の場所に立ち入ってはならない。

6 検察官及び司法警察員は,指定期間内においては,第1項に規定する方法によるほか,傍受の実施をすることができない。

7 第1項の規定による傍受をした通信の復号による復元は,次条第1項の規定による場合を除き,これをすることができない。

通信傍受法21条

1 検察官又は司法警察員は,前条第1項の規定による傍受をしたときは,傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは,その場所) において,通信管理者等に命じて,同項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について,第9条第一号の規定により提供された対応変換符号を用いた復号をさせることにより,同項の規定による傍受をした通信を復元させ,同時に,復元された通信について,第3項から第6項までに定めるところにより,再生をすることができる。この場合における再生の実施(通信の再生をすること並びに一時的保存のために用いられた記録媒体について直ちに再生をすることができる状態で一時的保存の状況の確認及び暗号化信号の復号をすることをいう。以下同じ。) については,第11条から第13条までの規定を準用する。

2 検察官又は司法警察員は,前項の規定による再生の実施をするときは,通信管理者等に命じて,前条第2項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について,前項に規定する対応変換符号を用いた復号をさせることにより,同条第2項の規定により暗号化をされた通話の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号を復元させるものとする。

3 検察官又は司法警察員は,第1項の規定による復号により復元された通信のうち,傍受すべき通信に該当する通信の再生をすることができるほか,傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては,傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため,これに必要な最小限度の範囲に限り,当該通信の再生をすることができる。

4 検察官又は司法警察員は,第1項の規定による復号により復元された通信のうち,外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって,再生の時にその内容を知ることが困難なため,傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては,その全部の再生をすることができる。この場合においては,速やかに,傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。

5 検察官又は司法警察員は,第1項の規定による復号により復元された通信の中に,第15条に規定する通信があるときは,当該通信の再生をすることができる。

6 第16条の規定は,第1項の規定による復号により復元された通信の再生をする場合について準用する。

7 検察官又は司法警察員は,前条第1項の規定による傍受をした通信について,これが傍受すべき通信若しくは第5項の規定により再生をすることができる通信に該当するものであるとき,又は第3項若しくは第4項の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは,同条第3項の規定による求め又は同条第4項の規定による要請に係る電話番号等のうち当該通信の相手方のものの開示を受けることができる。この場合においては,第17条第1項後段の規定を準用する。

8 第1項の規定による再生の実施は,傍受令状に記載された傍受ができる期間内に終了しなかったときは,傍受令状に記載された傍受ができる期間の終了後できる限り速やかに,これを終了しなければならない。

9 第1項の規定による再生の実施は,傍受の理由又は必要がなくなったときは,傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても,その開始前にあってはこれを開始してはならず,その開始後にあってはこれを終了しなければならない。ただし,傍受の理由又は必要がなくなるに至るまでの間に一時的保存をされた暗号化信号については,傍受すべき通信に該当する通信が行われると疑うに足りる状況がなくなったこと又は傍受令状に記載された傍受の実施の対象とすべき通信手段が被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているものではなくなったこと若しくは犯人による傍受すべき通信に該当する通信に用いられると疑うに足りるものではなくなったことを理由として傍受の理由又は必要がなくなった場合に限り,再生の実施をすることができる。

通信傍受法22条

1 通信管理者等は,前条第1項の規定による復号が終了したときは,直ちに,第20条第1項の規定により一時的保存をした暗号化信号を全て消去しなければならない。前条第2項の規定による復号が終了した場合における第20条第2項の規定により一時的保存をした暗号化信号についても,同様とする。

2 検察官又は司法警察員は,前条第1項の規定による再生の実施を終了するとき又は同条第9項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに,第20条第1項及び第2項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって前条第1項及び第2項の規定による復号をされていないものがあるときは,直ちに,通信管理者等に命じて,これを全て消去させなければならない。

通信傍受法23条

1 検察官又は司法警察員は,裁判官の許可を受けて,通信管理者等に命じて,傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について,第9条第二号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る。)の暗号化をさせ,及び当該暗号化により作成される暗号化信号を傍受の実施の場所に設置された特定電子計算機に伝送させた上で,次のいずれかの傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については,第13条の規定は適用せず,第二号の規定による傍受については,第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

一 暗号化信号を受信するのと同時に,第9条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いて復号をし,復元された通信について,第3条及び第14条から第16条までに定めるところにより,傍受をすること。

二 暗号化信号を受信するのと同時に一時的保存をする方法により,当該暗号化信号に係る原信号によりその内容を伝達される通信の傍受をすること。

2 前項に規定する「特定電子計算機」とは,次に掲げる機能の全てを有する電子計算機をいう。

一 伝送された暗号化信号について一時的保存の処理を行う機能

二 伝送された暗号化信号について復号の処理を行う機能

三 前項第一号の規定による傍受をした通信にあってはその傍受と同時に,第4項の規定による再生をした通信にあってはその再生と同時に,全て,自動的に,暗号化の処理をして記録媒体に記録する機能

四 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時,前項第一号の規定による傍受をした通信の開始及び終了の年月日時,第4項の規定による再生をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項に関する情報を伝達する原信号を作成し,当該原信号について,自動的に,暗号化の処理をして前号の記録媒体に記録する機能

五 第三号の記録媒体に記録される同号の通信及び前号の原信号について,前二号に掲げる機能により当該記録媒体に記録するのと同時に,暗号化の処理をすることなく他の記録媒体に記録する機能

六 入力された対応変換符号(第9条第二号ロの規定により提供されたものに限る。)が第二号に規定する復号以外の処理に用いられることを防止する機能

七 入力された変換符号(第9条第二号ロの規定により提供されたものに限る。)が第三号及び第四号に規定する暗号化以外の処理に用いられることを防止する機能

八 第一号に規定する一時的保存をされた暗号化信号について,第二号に規定する復号をした時に,全て,自動的に消去する機能

3 検察官及び司法警察員は,傍受令状に第1項の許可をする旨の記載がある場合には,同項に規定する方法によるほか,傍受の実施をすることができない。

4 検察官又は司法警察員は,第1項第二号の規定による傍受をしたときは,傍受の実施の場所において,同号の規定により一時的保存をした暗号化信号について,特定電子計算機(第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。)を用いて,第9条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いた復号をすることにより,第1項第二号の規定による傍受をした通信を復元し,同時に,復元された通信について,第21条第3項から第6項までの規定の例により,再生をすることができる。この場合における再生の実施については,第11条,第12条及び第21条第7項から第9項までの規定を準用する。

5 第1項第二号の規定による傍受をした通信の復号による復元は,前項の規定による場合を除き,これをすることができない。

6 検察官又は司法警察員は,第1項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号については,特定電子計算機の機能により自動的に消去されるもの以外のものであっても,第4項の規定による再生の実施を終了するとき又は同項において準用する第21条第9項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに,第4項の規定による復号をしていないものがあるときは,直ちに,全て消去しなければならない。

通信傍受法26条

1 第23条第1項の規定による傍受をしたときは,前2条の規定にかかわらず,特定電子計算機及び第9条第二号ロの規定により提供された変換符号を用いて,傍受をした通信(同項第二号の規定による傍受の場合にあっては,第23条第4項の規定による再生をした通信。以下この項及び次項において同じ。) について,全て,暗号化をして記録媒体に記録するとともに,傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時,傍受をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項について,暗号化をして当該記録媒体に記録しなければならない。

2 前項の場合においては,第29条第3項又は第4項の手続の用に供するため,同時に,傍受をした通信及び前項に規定する事項について,全て,他の記録媒体に記録するものとする。

3 第23条第1項の規定による傍受の実施(同項第二号の規定によるものの場合にあっては,同条第4項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは,その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

4 第1項の規定により記録をした記録媒体については,傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第23条第1項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって同条第4項の規定による復号をしていないものがあるときは,再生の実施の終了後),遅滞なく,前条第4項に規定する裁判官に提出しなければならない。

 

従来は,通信管理者等の常時立会いの下,捜査官がリアルタイムで通信を傍受することとされていましたが,本改正により,①通信管理者等に,当該通信手段を用いて行われたすべての通信を一時的に保存させた上,その後,通信管理者等の立会いの下に視聴する方法,②通信管理者等に,すべての通信を警察署等に伝送させた上,ア.立会いなしに受信と同時に視聴する方法,イ.受信して一次的保存をし,その後,立会いなしに視聴する方法,でも良いことになります。

通信管理者等の常時立会いが不要となり,捜査官がリアルタイムで通信を傍受する必要もない分,濫用の危険が増大しますので,弁護士としては,これまで以上に厳重なチェックをしていく必要があります。(末原)

 
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事務局通信58

こんにちは,事務局の者です。

ボストン紀行第2弾。

今回の旅行は,家族3人で,大トランク6個+小トランク2個,という大量の荷物を抱えていたので,公共交通機関は利用できず,タクシーは2台に分かれて乗らないといけないかしら,と旅立つ前は不安を抱えていました。

偶然,飛行機に知り合いが乗っていたので,相談してみると,「ウブればいいのよ」とアドバイスされました。

一体何のことを言っているのか,最初は分かりませんでしたが,ウブるとは,Uberという配車アプリを利用することでした。

目的地と利用したい車の大きさ(セダン/Van/リムジン)を指定すると,料金が表示されます。

その内容に納得したら,配車確定ボタンをクリック。

すると,地図上に,車の現在地,あと何分で到着するか,車種,ドライバーの名前と顔写真まで表示されるという仕組みです。

料金は確定しているので,渋滞で時間がかかったとしても値段は変わらず,領収証は降車後すぐにメールで送られてくるので,安心して利用することができます。

学生時代,海外でタクシーに乗ったとき,遠回りされて不当な料金を泣く泣く支払った苦い思い出がありますが,これからの時代はそのような心配もなくなりますね。

本当に便利な時代になったとつくづく感じた旅でした。(事務局)

 
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新法考察13(取調べ全過程の録音・録画制度の導入【H31.6までに施行】)

刑事訴訟法301条の2

1 次に掲げる事件については,検察官は,第322条第1項の規定により証拠とすることができる書面であって,当該事件についての第198条第1項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第3項において同じ。)又は第203条第1項,第204条第1項若しくは第205条第1項(第211条及び第216条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第3項において同じ。) の弁解の機会に際して作成され,かつ,被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において,被告人又は弁護人が,その取調べの請求に関し,その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは,その承認が任意にされたものであることを証明するため,当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第4項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし,同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかったことその他やむを得ない事情によって当該記録媒体が存在しないときは,この限りでない。

一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

二 短期1年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件

三 司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件(前二号に掲げるものを除く。)

2 検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは,裁判所は,決定で,同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。

3 前2項の規定は,第1項各号に掲げる事件について,第324条第1項において準用する第322条第1項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であって,当該事件についての第198条第1項の規定による取調べ又は第203条第1項,第204条第1項若しくは第205条第1項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し,被告人又は弁護人が,その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用する。

4 検察官又は検察事務官は,第1項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち,関連する事件が送致され又は送付されているものであって,司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について,逮捕若しくは勾留されている被疑者を第198条第1項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第204条第1項若しくは第205条第1項(第211条及び第216条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。司法警察職員が,第1項第一号又は第二号に掲げる事件について,逮捕若しくは勾留されている被疑者を第198条第1項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第203条第1項(第211条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも,同様とする。

一 記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により,記録をすることができないとき。

二 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により,記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。

三 当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(略)第3条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。

四 前二号に掲げるもののほか,犯罪の性質,関係者の言動,被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし,被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより,記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。

 

本改正により,取調べの可視化が部分的に実現されます。

具体的には,裁判員裁判対象事件や検察独自捜査事件については,逮捕・勾留されている被疑者に対する取調べの全過程が録音・録画されることになります。

記念すべき第一歩が踏み出されたのは喜ばしいことですが,理想的な可視化制度には程遠い段階にあることも確かです。

例えば,逮捕から警察署に連行されるまでの間,パトカーの中で自白を強要されたとしても,その状況が録音・録画されることはありません。

また,逮捕や勾留はされていない事件(在宅事件)においても,逮捕をちらつかせて自白を強要することがありますが,その状況も録音・録画されることはありません。

さらに,別件で勾留されている被疑者に対する本件取調べを,在宅事件における取調べとみるときは,身柄拘束下における取調べであるにもかかわらず,録音・録画されないおそれもあります。

このように,弁護士が警戒すべき場面は,枚挙に暇がありません。

また,捜査機関が,安易に機器故障を理由として録音・録画しなかったり,被疑者の黙秘を理由に録音・録画を止めたりするのは,絶対にあってはならないことですので,弁護士による厳重なチェックが必要不可欠です。

最終的には,「裁判員裁判対象事件や検察独自捜査事件」「逮捕・勾留されている」などといった限定なく,すべての被疑者に対するすべての取調べについて録音・録画をする必要がありますし,被疑者だけでなく,被害者や目撃者などに対する事情聴取についても,捜査官の作り上げたストーリーに沿うよう誘導されるおそれが常に存在しますので,同様に録音・録画をすることが原則とされるべきではないかと思います。

このような制度を実現するためにも,弁護士は,捜査機関に対し,法律上の最低限の義務を果たすだけでは甚だ不十分であることを,絶えず訴えていく必要があります。(末原)

 
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「お客様アンケート」を更新いたしました26

「お客様アンケート」に,傷害の事案を追加いたしました。

 
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事務局通信57

こんにちは,事務局の者です。

夏休みにアメリカのボストンへ行ってきました。

ボストンには,独立戦争や建国にまつわる様々な史跡があり,学生時代に世界史で習ったボストン茶会事件の現場を訪れたときは,この海に茶葉を投げ捨てたのだわ,などと歴史に思いを馳せながら,感慨深く市内を観光しました。

また,滞在したホテル近くのNewbury Streetには,洒落たお店やレストランが軒を連ね,毎日,人気レストランをネットで検索しては,あちこちに食事をしに行きました。

どのレストランも美味しく,また,予想に反してヘルシーなメニューが多く,ハンバーガーやフライドポテトばかり食べている,というステレオタイプなアメリカ人のイメージは,すっかり覆りました。

そして,カフェで食事をしていて印象に残ったのは,多くの若者が政治について熱心に語り合っていたことでした。

私が訪れる数日前にも,ボストンで大規模なデモがあり,ちょうど政治的関心が高まっている時期ということもあったと思いますが,自分の考えを真剣に語っている若者を見て,感心してしまいました。

ボストンは,歴史を感じられる,とても知的で洗練された街でした。(事務局)

 

Boston Newbury Street Boston

 
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