「罪名別解説」の「逮捕・監禁」を修正し,さらに詳しい解説を加えました。
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「罪名別解説」の「逮捕・監禁」を修正し,さらに詳しい解説を加えました。
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刑事裁判における量刑判断は,行為責任主義が前提になっていますが,裁判官の中には,これを過度に強調するあまり,一般情状は量刑判断における微調整要素に過ぎない,と主張する方もいます。
あくまで犯情が刑の大枠を決めるのであり,一般情状を過度に重視するわけにはいかないことは分かりますが,一方で,一般情状を過度に軽視し過ぎると,かえって被害回復や被告人の更生を妨げる結果になりかねないように思います。
例えば,一般情状に分類される示談をほとんど評価しないことは,刑罰による威嚇の下被害回復が促進されてきた実情を無視するものであり,示談を試みる被告人の減少を招くことになります。
また,被告人なりに反省を深めたり,必要に応じて依存症治療を受けたり,情状証人が監督を誓約したり,といったことをほとんど評価しないことは,同じく刑罰による威嚇の下更生環境整備が促進されてきた実情を無視するものであり,再犯に及ぶ被告人の増加を招くことになります。
何も被告人に限った話ではなく,ほとんど評価されないと分かっていながら努力することは,人間には難しいことですから,裁判官にも,形式論理に捕らわれることなく,被告人という一人の人間を見て,一般情状を適切に評価してもらいたいと思っています。(末原)
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被告人が,数名と共謀の上,①Aを被害者とする営利誘拐,逮捕監禁,強盗殺人事件,②Bを被害者とする殺人事件,③Cを被害者とする保険金殺人事件を起こしたとして起訴され,②,①の順に区分審理が行われたところ,②については,被告人の犯行関与を証明すべき証人X供述の信用性が肯定できないなどとして,被告人を無罪としたのに対し,①については,被告人はXらの犯行の認識はあるが被告人とXとの共謀の成立の証明がないなどとして,各犯行の幇助の限度で罪責を肯定し,結局①③をもって被告人を無期懲役刑に処したという事案で,最高裁は,「区分審理制度においては,区分事件審判及び併合事件審判の全体として公平な裁判所による法と証拠に基づく適正な裁判が行われることが制度的に十分保障されているといえる。したがって,区分審理制度は憲法37条1項に違反せず,このように解すべきことは当裁判所の判例及びその趣旨に徴して明らかである」として,上告を棄却しました。
統一的かつ矛盾のない事実認定及び量刑判断の観点から,本来的には,同一の裁判官及び裁判員によって構成される裁判体の下,最初から最後まで審理が行われることが望ましいといえます。
もっとも,実際問題として,裁判員の負担を考慮しないわけにはいかず,負担減のための例外的措置として,区分審理制度や裁判員除外制度が存在します。
どの制度によるべきかは,ケースバイケースの判断にならざるを得ないと思いますが,柔軟な運用が望まれるところです。(末原)
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「罪名別解説」の「文書偽造・電磁的記録不正作出」を修正し,さらに詳しい解説を加えました。
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「罪名別解説」の「住居侵入・建造物侵入」を修正し,さらに詳しい解説を加えました。
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「罪名別解説」の「証拠隠滅・証拠偽造」を修正し,さらに詳しい解説を加えました。
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被告人が,女子更衣室に正当な理由なく侵入し,水着に着替え中の同僚の女性教員の姿態等を,用意していたデジタルカメラで撮影して記録媒体であるSDHCカードに録画し,ひそかにのぞき見たところ,第一審が,軽犯罪法違反の供用物件である前記デジタルカメラ及びSDHCカードを没収したという事案で,名古屋高裁金沢支部は,「デジタルカメラ1台及びSDHCカード1枚については,軽犯罪法違反の罪との関係で刑法19条1項2号所定の没収事由が存在するところ,同罪には刑法20条が適用され,没収を科することはできないのであるから,同罪が建造物侵入罪と科刑上一罪の関係にある場合であっても,やはり没収を科することは刑法20条に反し許されないというべきである」として,没収の点に限り原判決を破棄しました。
科刑上一罪の本質や,刑法20条の沿革からすれば,本判決の結論は妥当といえますが,この種の事案を「のぞき見」という軽犯罪法違反で処理することについては,毎度違和感を禁じ得ないところです。(末原)
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被告人が,被害者運転の普通乗用自動車に故意に身体を接触させたのに,被害者の過失による交通事故で右腕を負傷したかのように装い,治療費名目で5000円を騙し取ったとの詐欺罪で起訴され,弁護人は,公判前整理手続においてアリバイを主張したものの,その具体的な内容が明示されないまま,公判において被告人質問が行われたが,弁護人がアリバイの詳細に入ろうとした時点で検察官が異議を申し立てたところ,一審裁判所が異議を容れて本件質問等を制限したという事案で,最高裁は,「本件質問等は,被告人が公判前整理手続において明示していた『本件公訴事実記載の日時において,大阪市西成区内の自宅ないしその付近にいた。』旨のアリバイの主張に関し,具体的な供述を求め,これに対する被告人の供述がされようとしたものにすぎないところ,本件質問等が刑訴法295条1項所定の『事件に関係のない事項にわたる』ものでないことは明らかである。また,…公判前整理手続の経過及び結果,並びに,被告人が公判期日で供述しようとした内容に照らすと,前記主張明示義務に違反したものとも,本件質問等を許すことが公判前整理手続を行った意味を失わせるものとも認められず,本件質問等を同条項により制限することはできない」として,一審裁判所による本件質問等の制限は違法と判断しました。
事案を見る限り当然の結論ですが,反対質問ではなく不適当な異議によった検察官,被告人主張の曖昧な部分に対し求釈明することなく異議も容れてしまった裁判官を見るにつけ,刑事弁護士としては,公判前整理手続から,というより最初から,細部に至るまでまったく油断できない,と改めて感じました。(末原)
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こんにちは,事務局の者です。
今話題のゲーム,ポケモンGO。
あちこちでポケモンGOをやっている人を見かけます。
ところ構わずするゲームなので危険なのではないか,とか,慰霊碑のある敷地で行うのは不謹慎なのではないか,といったような問題も多く指摘されていますが,今までとは違う形態のゲームの登場に,面白いゲームが開発されたな,と感心していました。
しかし,最近,その考えは一変しました。
と言いますのも,横浜駅で,一人の男性が,ポケモンをゲットするために,多くの人が行き交う駅構内で立ち止まっていたのです。
それ自体は,邪魔だな,くらいにしか思わなかったのですが,立ち止まっていたところが,視覚障害者用の点字ブロックの歩道の上だったのです。
そこへたまたま,白い杖をついた目の不自由な方が,そのブロックをたどって,男性の方へ向かって歩いてきました。
ポケモンGOをしていた男性は,通行の妨げになっていたにもかかわらず,ゲームを止めようともせず,もう少しでぶつかりそうでした。
ゲームに没頭し,身体の不自由な方を危険な目に合わせてしまうような配慮を欠いた人がいることに,私は怒りを感じると同時に,悲しくなりました。(事務局)
被告人が,隣人らを骨すき包丁で突き刺すなどして,7名を殺害し,1名に重傷を負わせた後,母親が現住する自宅にガソリンを撒いて放火し,これを全焼させたという事案で,最高裁は,鑑定意見中,「被告人が,妄想性障害により,その判断能力に著しい程度の障害を受けていたとする部分については,…これを採用し得ない合理的な事情が認められ,これと同様の判断を示した上で被告人に完全責任能力を認めた原判決の結論は,当裁判所も是認することができる」として,被告人に完全責任能力を認め死刑を言い渡した第1審の認定を相当とした控訴審の結論を支持し,上告を棄却しました。
最二判平20.4.25は,「生物学的要素およびそれが心理学的要素に与えた影響に関して専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,鑑定人の意見を十分に尊重すべきである」と判示しましたが,本判決は,①被告人が幼少期から短気で些細なことに興奮しやすい性格であること,②本件犯行の数年前に比較的大きなトラブルを起こしており,被告人の性格や長年の確執を考慮すれば,殺意が抱かれるのは十分了解可能であること,③実際に隣人トラブルがあり,被告人が隣人等から疎まれ,警戒されていたのは事実であって,被告人の妄想は,現実とかけ離れた虚構の出来事を内容とするものではないこと,④犯行時の被告人の行動は,合目的的で一貫しており,犯行時の記憶に大きな欠落はみられないこと,⑤被告人が,口論の相手方になった隣人ではなく,日ごろ恨みを抱いていた被害者らを襲ったのは,彼らに逃げられてはならないとの思いによるものであるが,これには特段の異常性はみられないこと等を指摘し,被告人の行動が「合目的的で首尾一貫しており,犯行の動機も,現実の出来事に起因した了解可能なものである。被告人が犯行当時爆発的な興奮状態にあったことをうかがわせる事情も存しない」から,妄想性障害のために被害者意識が過度となり,怨念を強くしたことはあっても,「同障害が本件犯行に与えた影響はその限度にとどまる」として,「合理的な事情」を認めました。
本判決の是非はともかく,責任能力判断については,まだまだ検討しなければならない点が多分に残されており,裁判所といえども,専門家の鑑定意見に対する謙虚な姿勢を忘れてはならないように思います。(末原)
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