「罪名別解説」の「保護責任者遺棄」を「遺棄」に修正し,さらに詳しい解説を加えました。
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「罪名別解説」の「保護責任者遺棄」を「遺棄」に修正し,さらに詳しい解説を加えました。
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こんにちは,事務局の者です。
高校生の娘は,最近よくお手伝いをしてくれます。
仕事帰りに電車に乗っていると,よくLINEで「何か夜ご飯作っておくよ」というメッセージが届きます。
先日も,「ご飯を炊いておこうか?」と娘からメッセージが来たので,「お願いします」と返事をすると,今度は「クラスで今度食事会があって…結構高いのよね」とのメッセージ。
「最近よくお手伝いをしてくれるから,食事会費用は払ってあげる」と返事をすると,直後に音声付きLINEスタンプで返事が。「うわぁ~~~い!!やったぁ~~~!!」という,間の抜けたラッコのキャラクターの音声が,満員電車の車両中に響き渡りました…。
「すみませんっ」とうつむき加減でささやいた後,下車するまで寝たふりをせざるを得ませんでした(笑)(事務局)
「罪名別解説」の「過失致死傷・業務上過失致死傷・重過失致死」を「過失犯」に修正し,さらに詳しい解説を加えました。
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「罪名別解説」の「盗品譲受け・盗品運搬・盗品保管・盗品有償処分あっせん」を「盗品犯罪」に修正し,さらに詳しい解説を加えました。
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フランスで開催されていたEURO(ヨーロッパ最強国を決めるサッカーの国際大会)は,ポルトガルの優勝で幕を閉じました。
4年に一度開催されるこの大会は,スペインが2008年,2012年と連覇していました。
しかし,そのスペインはベスト16でイタリアに敗れ,イタリアはベスト8でドイツに敗れ,ドイツはベスト4でフランスに敗れ,フランスは決勝でポルトガルに敗れました。
ウェールズのベルギーを破ってのベスト4進出,アイスランドのイングランドを破ってのベスト8進出など,小国の躍進が目立った大会でしたが,その中でも,グループステージを3位で通過したポルトガルが優勝したのは,正直予想外でした。(末原)
こんにちは,事務局の者です。
イギリスの国民投票についての第2弾です。
今回の国民投票の大きな争点の1つに,移民・難民問題がありました。
離脱を支持していた人たちは,移民が増えることによって,職を奪われたり,医療や教育といった公的サービスの財源が圧迫されたりすることを,懸念していたようです。
ただ,私が6年間住んで感じたイギリス最大の魅力は,何と言ってもその国際性であり,多様性でした。
多くの移民を受け入れてきたことが,多様性を生み,それに向き合い受け入れてきた社会に,魅力を感じていました。
娘たちが通っていた学校にも,多くの国々から生徒が来ていました。
様々な価値観や宗教を互いに認め合う,そんな環境で過ごせたことは,とても貴重な経験であったと感じています。
学校の宗教の授業では,イギリス人の多くが信仰しているキリスト教だけでなく,イスラム教・仏教・シーク教・ヒンドゥー教などついても,偏りなく学ばれていました。
特に印象に残っているのは,「偏見」という宗教の授業です。
偏見によって引き起こされた,多くの悲惨な戦争や虐殺について,1年かけて学ぶものでした。
時には,アウシュビッツ収容所で生き残り,イギリスに移住した人や,コソボ紛争で難民としてイギリスに来た人などを学校に招待し,話を直に聞く機会もありました。
国際紛争や平和について真剣に考える機会があったのも,今までイギリスが移民や難民を多く受け入れてきたからに違いありません。
EUを離脱することによって,移民・難民政策も制限する方向へと変わってしまうかもしれませんが,そうしたことでイギリスの魅力が失われることのないよう,切に願っています。(事務局)
「お客様の声」に,痴漢の事案を追加いたしました。
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裁判官や検察官と,弁護士の本質的な違いの1つは,「経営」というところにあると思います。
社会正義を追求するのは弁護士も同じですが,一方で,従業員や自分自身の生活を守ることも求められます。
拝金主義に陥ることは,弁護士としての品位を害するものであり,断固回避しなければなりませんが,だからといって,何もかもボランティアというわけにもいきません。
このようなジレンマを抱えながらも,うまく折り合いをつけながら仕事に取り組むことが,弁護士を含む士業の本質ではないかと思っています。
弁護士の仕事も多様化が進んでおり,大規模事務所で会社員のように働いている人もいれば,実際に企業内弁護士(インハウスローヤー)として会社に勤めている人,準公務員として公的機関に勤めている人もいます。
様々な社会貢献の形があるのは良いことだと思いますが,個人的には,いつか何らかの形で「経営」にも携わりたい,という方にこそ,弁護士という仕事をお勧めしたいところです。(末原)
誰かの供述が信用できるかどうかを判断する際,裁判では一定の手法が用いられます。
例えば,XがAという供述をしているが,これは客観的証拠と整合しており,一貫しており,迫真的であり,この点について嘘をつく理由もなく…,などといった思考過程を経て,Xの供述は信用できる,という結論が導かれます。
ここで注意しなければならないのは,Aという供述に限り信用できるという話ではなく,Xという人間は信用できる,という属人的な判断が行われていることです。
そして,一度Xは信用できるという話になると,XのBという供述も,Cという供述も,…すべて信用できる,となり,そのまま事実認定に用いられることになります。
ですが,およそ人間というものは,真実を述べることもあれば,虚偽を述べることもあり,Yはまったくの正直者,Zはまったくの嘘つき,というように,画然と分けられるものではないように思います。
XのBやCといった供述が信用できるかどうかは,Aと同様個別に判定されるべきであって,「信用できるX」を介して供述間を自在に移動するようなことをしていては,誤った事実認定が行われる危険性があるように思われます。
裁判官には,ごく真っ当な感覚に従った,常識的な事実認定をしてもらいたいと,常々願っているところです。(末原)
対応地域:神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)及び東京
被告人や共犯者が経営する会社が,被害会社から2億3000万円余りを騙し取ったとされる事案で,最高裁は,「原決定は,これまでの公判審理の経過及び罪証隠滅のおそれの程度を勘案してなされたとみられる原々審の判断が不合理であることを具体的に示していない。本件の審理経過等に鑑みると,保証金額を300万円とし,共犯者その他の関係者との接触禁止等の条件を付した上で被告人の保釈を許可した原々審の判断が不合理であるとはいえない」として,東京地裁の保釈許可決定を取り消して保釈請求を却下した東京高裁の決定を取り消し,保釈許可決定を確定させました。
また,予備校の理事が,予備校生徒に対し,準強制わいせつをしたとされる事案で,最高裁は,「原々審は,既に検察官立証の中核となる被害者の証人尋問が終了していることに加え,受訴裁判所として,当該証人尋問を含む審理を現に担当した結果を踏まえて,被告人による罪証隠滅行為の可能性,実効性の程度を具体的に考慮した上で,現時点では,上記元生徒らとの通謀の点も含め,被告人による罪証隠滅のおそれはそれほど高度のものとはいえないと判断したものである。それに加えて,被告人を保釈する必要性や,被告人に前科がないこと,逃亡のおそれが高いとはいえないことなども勘案し,上記の条件を付した上で裁量保釈を許可した原々審の判断は不合理なものとはいえず,原決定は,原々審の判断が不合理であることを具体的に示していない」として,福井地裁の保釈許可決定を取り消して保釈請求を却下した名古屋高裁金沢支部の決定を取り消し,保釈許可決定を確定させました。
上記各決定の射程がどこまで及ぶのかという問題はありますが,たとえ否認事件であっても,罪証隠滅の現実的可能性がないことについて,審理を担当している裁判所を説得できれば,その保釈許可決定を上級審が覆すおそれは低くなったといえ,ひいては,裁判所が裁量保釈に踏み切る余地が大きくなったといえるのではないかと思います。(末原)
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