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月別アーカイブ: 8月 2017

新法考察10(被疑者国選弁護制度を全勾留事件に拡大【H30.6までに施行】)

刑事訴訟法37条の2

1 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において,被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは,裁判官は,その請求により,被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし,被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は,この限りでない。

2 前項の請求は,勾留を請求された被疑者も,これをすることができる。

刑事訴訟法37条の4

裁判官は,被疑者に対して勾留状が発せられ,かつ,これに弁護人がない場合において,精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは,職権で弁護人を付することができる。ただし,被疑者が釈放された場合は,この限りでない。

 

「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について」という要件が外され,被疑者国選対象事件が全勾留事件に拡大されました。

基本的には歓迎すべきことですが,相変わらず国選弁護人の質のばらつきが著しいこと,在宅段階や逮捕後勾留前の段階においてこそ弁護人のサポートが必要なことも多いことなどからすると,当番を含む私選弁護人が果たすべき役割は依然として大きく,かつ,そのことを周知徹底していく必要があるように思われます。(末原)

 
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事務局通信55

こんにちは,事務局の者です。

昨年,友人から誕生日プレゼントに香水を頂きました。

Addictという香水なのですが,爽やか,かつ女性らしいフローラルな香りで,とても気に入って使っていました。

まさにその名のとおり中毒になってしまったのでは,と思うほど,毎日そればかりつけていたので,1年も経たずに使い切ってしまいました。

毎朝良い香りに包まれ,気分良く出勤していたので,香りがなくなってしまうと何となく寂しく,洗面所の棚の上にハンドソープと並んで置いてあった,おそらく娘が購入したのであろう,ロクシタンのバラの香りのローションを,手や首に塗って,香水の代用とすることにしました。

そのローションも中々良い香りで,この1か月間,毎日使い続けていました。

ところが,先日の朝,歯磨きをしながら,そのローションのボトルに貼ってあるシールを何気なく読んでみると,「シャンプーの後に・コンディショナー」という文字が!!

何と,私が毎朝せっせと手や首に塗っていたのは,ローションではなくコンディショナーだったのです。

ハンドソープの横にセットで置いてあったので,何の疑いもなくボディーローションだと思い込んでいたのです。

肌荒れを起こさなかったのが,不幸中の幸いでした(泣)(事務局)

 
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少年事件における年齢切迫

成人手続ではなく少年手続による第一条件は,処分時に20歳未満であることです。

犯行時に20歳未満でも,処分までに20歳になると,その時点から成人手続によることになります。

概して,前科の付くおそれがある成人手続より,そのようなおそれがない少年手続の方が,少年にとって有利ですので,20歳の誕生日が近い少年事件については,捜査機関も,家庭裁判所も,年齢切迫として捜査や調査を急がなければならないことになっています。

このような法の考え方自体に異論はありませんが,一方で,少年事件においては,少年にできる限り時間と手間を掛けることが重要,という想いもあります。

年齢切迫となると,先を急ぐあまりどうしても捜査や調査が不十分になってしまい,手続を通じて少年に内省を深めさせる,という重要な効果も薄れてしまっているように思われます。

例えば,警察が余罪の追及を一切しない,調査官が審判当日まで調査を行わない,といったことが過去にありましたが,このような手抜きをしていては,少年が,自分のしたことは大したことではなかったのだ,などという重大な勘違いをしてしまうおそれがあり,少年手続の妙味が失われることにもなりかねません。

個人的には,犯行時に20歳未満であれば少年手続によることとし,処分までに20歳になっているか否かは気にせず,できる限り時間と手間を掛け,更生可能性をより高めるという,少年手続が成人手続より優れている部分をしっかり生かすべきではないかと思います。

なお,近いうちに,分かれ目となる年齢が20歳から18歳に引き下げられる可能性もありますが,そうなったとしても,犯行時か処分時かという点が問題となることに変わりはありません。(末原)

 
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新法考察9(即決裁判に関する改正【施行済】)

刑事訴訟法350条の12

即決裁判手続の申立てを却下する決定(第350条の8第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があった事件について,当該決定後,証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において,公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは,第340条の規定にかかわらず,同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第1項第一号,第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については,被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なった供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となったことを理由として第350条の8の決定が取り消された事件について,当該取消しの決定後,証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において,公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも,同様とする。

 

本改正は,即決裁判を「あらたに重要な証拠を発見した場合」(340条)という再起訴制限の例外とし,即決裁判によることができなくなった場合でも再捜査・再起訴に支障がないようにすることで,検察官が自白・即決事件の捜査を簡略化し,即決裁判の申立てをしやすくしたものです。

迅速性に優れる即決裁判の利用が促進されるか否か,推移を見守る必要があります。(末原)

 
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新法考察8(証人の勾引要件の緩和【施行済】)

刑事訴訟法152条

裁判所は,証人が,正当な理由がなく,召喚に応じないとき,又は応じないおそれがあるときは,その証人を勾引することができる。

 

 「召喚に応じないこと」という要件が外されたことにより,最初の召喚からいきなり証人を勾引することができるようになりました。

証拠収集機能の強化を企図した一連の流れに沿った法改正といえます。(末原)

 
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事務局通信54

こんにちは,事務局の者です。

夏になると頭を悩ませるもの,それは「蚊」。

小さいときから蚊に刺されやすい体質で,玄関先の掃き掃除をしているだけで10か所以上刺される,ということも珍しくありません。

先日,その蚊に関する面白い記事を見つけました。

ある高校生の研究によると,蚊は,足の常在菌の種類を多く持っている人の血を吸いたくなる,とのことでした。

何で自分ばかり刺されるのだろう,と今まで不思議に思っていたので,その理由の一端が解明されて少しすっきりしたのですが,「私は色々な種類の菌を持っているのね…」と胸中複雑ではあります。

ちなみに,家の中で蚊に刺されることはほとんどありません。

なぜなら,主人が大の蚊嫌いで,最近では各部屋に殺虫剤を置くようにしており,蚊を見つけようものなら,即座に退治してしまうからです。

以前,真夜中の3時頃,主人が「蚊がいる!!」と言って突然起き上がり,家を飛び出して殺虫剤を買いに行ってしまったときは,度が過ぎる蚊嫌いに呆れてしまった,というより,ちょっとオカシな人かもしれない,との疑念が湧いてきました(笑)

夜中に耳元の蚊の音に悩まされるのも,突然家を飛び出されるのも迷惑千万です。

早く秋にならないかしら…。(事務局)

 
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新法考察7(証人等の氏名・住居の開示に係る措置及び公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置【施行済】)

刑事訴訟法290条の3

1 裁判所は,次に掲げる場合において,証人,鑑定人,通訳人,翻訳人又は供述録取書等(供述書,供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であって供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

一 証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

二 前号に掲げる場合のほか,証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。

2 裁判所は,前項の決定をした事件について,証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったときは,決定で,同項の決定を取り消さなければならない。

刑事訴訟法291条

1 検察官は,まず,起訴状を朗読しなければならない。

2 第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは,前項の起訴状の朗読は,被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては,検察官は,被告人に起訴状を示さなければならない。

3 前条第1項の決定があった場合における第1項の起訴状の朗読についても,前項と同様とする。この場合において,同項中「被害者特定事項」とあるのは,「証人等特定事項」とする。

4 裁判長は,起訴状の朗読が終った後,被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上,被告人及び弁護人に対し,被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

刑事訴訟法295条

1 裁判長は,訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき,又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは,訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り,これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。

2 裁判長は,証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人を尋問する場合において,証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり,これらの者の住居,勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは,当該事項についての尋問を制限することができる。ただし,検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき,又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

3 裁判長は,第290条の2第1項又は第3項の決定があった場合において,訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは,これを制限することにより,犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き,当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても,同様とする。

4 第290条の3第1項の決定があった場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても,前項と同様とする。この場合において,同項中「被害者特定事項」とあるのは,「証人等特定事項」とする。

5 裁判所は,前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には,検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。

6 前項の規定による請求を受けた者は,そのとった処置を裁判所に通知しなければならない。

刑事訴訟法299条の4

1 検察官は,第299条第1項の規定により証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において,その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,当該氏名及び住居を知る機会を与えた上で,当該氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,その証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

2 検察官は,前項本文の場合において,同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は,その証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き,被告人及び弁護人に対し,その証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないことができる。この場合において,被告人又は弁護人に対し,氏名にあってこれに代わる呼称を,住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。

3 検察官は,第299条第1項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において,証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であって検察官が証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び次項において「検察官請求証人等」という。)若しくは検察官請求証人等の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えた上で,その検察官請求証人等の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

4 検察官は,前項本文の場合において,同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は,その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き,被告人及び弁護人に対し,証拠書類又は証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名又は住居が記載され又は記録されている部分について閲覧する機会を与えないことができる。この場合において,被告人又は弁護人に対し,氏名にあってはこれに代わる呼称を,住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。

5 検察官は,前各項の規定による措置をとったときは,速やかに,裁判所にその旨を通知しなければならない。

刑事訴訟法299条の5

1 裁判所は,検察官が前条第1項から第4項までの規定による措置をとった場合において,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,被告人又は弁護人の請求により,決定で,当該措置の全部又は一部を取り消さなければならない。

一 当該措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがないとき。

二 当該措置により,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。

三 検察官のとった措置が前条第2項又は第4項の規定によるものである場合において,同条第1項本文又は第3項本文の規定による措置によって第一号に規定する行為を防止できるとき。

2 裁判所は,前項第二号又は第三号に該当すると認めて検察官がとった措置の全部又は一部を取り消す場合において,同項第一号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,当該条件を付し,又は当該時期若しくは方法の指定をすることにより,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

3 裁判所は,第1項の請求について決定をするときは,検察官の意見を聴かなければならない。

4 第1項の請求についてした決定(第2項の規定により条件を付し,又は時期若しくは方法を指定する裁判を含む。)に対しては,即時抗告をすることができる。

刑事訴訟法299条の6

1 裁判所は,検察官がとった第299条の4第1項若しくは第3項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとった前条第2項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において,検察官及び弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,弁護人が第40条第1項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり,これらに記載され又は記録されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

2 裁判所は,検察官がとった第299条の4第2項若しくは第4項の規定による措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において,検察官及び弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,弁護人が第40条第1項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて,これらのうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ,又は当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

3 裁判所は,検察官がとった第299条の4第1項から第4項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとった前条第2項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において,検察官及び被告人の意見を聴き,相当と認めるときは,被告人が第49条の規定により公判調書を閲覧し又はその朗読を求めるについて,このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ,又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

刑事訴訟法299条の7

1 検察官は,第299条の4第1項若しくは第3項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき,又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかったときは,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。

2 裁判所は,第299条の5第2項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき,又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかったときは,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。

3 前2項の規定による請求を受けた者は,そのとった処置をその請求をした検察官又は裁判所に通知しなければならない。

 

本改正は,一定の支障が生じるおそれがある場合に,証人等の氏名・住居を被告人や弁護人に知らせないことができるようにしたものですが,真に必要やむを得ない制限以外は,すべて憲法37条2項の反対尋問権を侵害するものですので,極めて制限的に運用することが当然に要求される制度といえます。

単に証人等が心理的抵抗を覚えるというだけで当該制度が濫用されることのないよう,弁護士の側にも厳格な姿勢が要求されますし,万が一弁護人にも知らせないなどという異常事態が発生したときは,弁護士会等にも報告の上,断固たる対処をする必要があります。(末原)

 
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新法考察6(通信傍受の対象犯罪拡大【施行済】)

通信傍受法3条

1 検察官又は司法警察員は,次の各号のいずれかに該当する場合において,当該各号に規定する犯罪(第二号及び第三号にあっては,その一連の犯罪をいう。)の実行,準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議,指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり,かつ,他の方法によっては,犯人を特定し,又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは,裁判官の発する傍受令状により,電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって,被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて,これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。

一 別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において,当該犯罪が数人の共謀によるもの(別表第2に掲げる罪にあっては,当該罪に当たる行為が,あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る。次号及び第三号において同じ。)であると疑うに足りる状況があるとき。

二 別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯され,かつ,引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において,これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

イ 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表第1又は別表第2に掲げる罪

ロ 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表第1又は別表第2に掲げる罪

三 死刑又は無期若しくは長期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪が別表第1又は別表第2に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され,かつ,引き続き当該別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において,当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

2 別表第1に掲げる罪であって,譲渡し,譲受け,貸付け,借受け又は交付の行為を罰するものについては,前項の規定にかかわらず,数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。

3 前2項の規定による傍受は,通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き,人の住居又は人の看守する邸宅,建造物若しくは船舶内においては,これをすることができない。ただし,住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は,この限りでない。

別表第1

一 大麻取締法(略)第24条(栽培,輸入等)又は第24条の2(所持,譲渡し等)の罪

二 覚せい剤取締法(略)第41条(輸入等)若しくは第41条の2(所持,譲渡し等)の罪,同法第41条の3第1項第三号(覚せい剤原料の輸入等)若しくは第四号(覚せい剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚せい剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第41条の4第1項第三号(覚せい剤原料の所持)若しくは第四号(覚せい剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚せい剤原料の所持,譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪

三 出入国管理及び難民認定法(略)第74条(集団密航者を不法入国させる行為等),第74条の2(集団密航者の輸送)又は第74条の4(集団密航者の収受等)の罪

四 麻薬及び向精神薬取締法(略)第64条(ジアセチルモルヒネ等の輸入等),第64条の2(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し,所持等),第65条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等),第66条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し,所持等),第66条の3(向精神薬の輸入等)又は第66条の4(向精神薬の譲渡し等)の罪

五 武器等製造法(略)第31条(銃砲の無許可製造),第31条の2(銃砲弾の無許可製造)又は第31条の3第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪

六 あへん法(略)第51条(けしの栽培,あへんの輸入等)又は第52条(あへん等の譲渡し,所持等)の罪

七 銃砲刀剣類所持等取締法(略)第31条から第31条の4まで(けん銃等の発射,輸入,所持,譲渡し等),第31条の7から第31条の9まで(けん銃実包の輸入,所持,譲渡し等),第31条の11第1項第二号(けん銃部品の輸入)若しくは第2項(未遂罪)又は第31条の16第1項第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪)の罪

八 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(略)第5条(業として行う不法輸入等)の罪

九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(略)第3条第1項第七号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又はその未遂罪

別表第2

一 爆発物取締罰則(略)第1条(爆発物の使用)又は第2条(使用の未遂)の罪

イ 刑法(略)第108条(現住建造物等放火)の罪又はその未遂罪

ロ 刑法第199条(殺人)の罪又はその未遂罪

ハ 刑法第204条(傷害)又は第205条(傷害致死)の罪

ニ 刑法第220条(逮捕及び監禁)又は第221条(逮捕等致死傷)の罪

ホ 刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐,営利目的等略取及び誘拐,身の代金目的略取等,所在国外移送目的略取及び誘拐,人身売買,被略取者等所在国外移送,被略取者引渡し等,未遂罪)の罪

ヘ 刑法第235条(窃盗),第236条第1項(強盗)若しくは第240条(強盗致死傷)の罪又はこれらの罪の未遂罪

ト 刑法第246条第1項(詐欺),第246条の2(電子計算機使用詐欺)若しくは第249条第1項(恐喝)の罪又はこれらの罪の未遂罪

三 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(略)第7条第6項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第7項(不特定又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪

 

別表第2という形で,通信傍受の対象犯罪が大幅に拡大されました。

「別表第2に掲げる罪にあっては,当該罪に当たる行為が,あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る」との限定はあるものの,ごく一般的な刑法犯も通信傍受の対象となり得ることになり,近時成立した共謀罪と相まって,監視国家の招来が大いに懸念されるところです。

裁判官による令状審査,弁護士による証拠の吟味がより一層重要になりますし,今後の法改正による更なる対象拡大にも,十分に警戒する必要があるように思われます。(末原)

 
対応地域
神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)
東京(品川・新橋・渋谷・新宿・池袋・大崎・五反田・目黒・恵比寿・原宿・代々木・蒲田・大森・大井町・浜松町・有楽町・銀座など)

事務局通信53

こんにちは,事務局の者です。

先日,娘の小学校時代の親友が出演するコンサートが開かれるというので,聴きに行ってきました。

彼女の演奏は,まだ小さい頃の発表会やコンクールなどで聴いて以来で,今回は約10年ぶりに聴けるということで,とても楽しみにしていました。

音大に入り,小澤征爾氏が主催する小沢塾にも参加し,その才能を磨き続けている,ということは聞いていたのですが,久しぶりに聴いたその演奏は,思わず鳥肌が立ってしまうほど繊細で美しく,一音一音に魂が込められ,その情熱がひしひしと伝わってきました。

小さい頃,学校から帰ってくると毎日何時間も練習し,かなり厳しい指導を受けてきたことを知っているだけに,すっかり一人前の芸術家になり,そして何より,のびのびと音楽を楽しんでいるのを見て,とても嬉しくなりました。(事務局)

 
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事務局通信52

こんにちは,事務局の者です。

梅雨明けしたとはいうものの,日本各地で集中豪雨が発生し,多くの被害が出ています。

先日,神奈川県もゲリラ豪雨に見舞われ,あちこちで洪水警報や避難勧告が発令される事態になりました。

横浜駅周辺でも雷が鳴り響き,外に出るのも怖いくらいでした。

帰宅時,最寄り駅のいつも利用している階段が封鎖されていたので,上から覗いてみると,階段の下には,まるで子供用プールのように大量に水が溜まっていて,とても歩けるような状態ではありませんでした。

ツイッターをチェックすると,海近くの道路が冠水し,“鎌倉が水の都になっています”という投稿や,大量の雨水がお寺の階段を流れ落ちている写真と共に“東慶寺の階段,スプラッシュ・マウンテン”という投稿が。

その表現にクスっと笑いつつも,我が家は大丈夫かしらと心配になり,警報情報を確認すると,我が家周辺も思いっきり警戒警報発令区域に入っていました。

それも洪水ではなく土砂崩れ。

浸水も困りますが,土砂に埋まるのはもっと嫌。

最近は,予想をはるかに超える豪雨などに見舞われることもあるので,せめて水の確保と避難場所の確認くらいはしておかないといけないですね。(事務局)

 
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