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お知らせ一覧

事務局通信40

こんにちは,事務局の者です。

今月末に,高校の同窓会があります。

卒業以来,一度も出席していなかったので,今回が初めての同窓会です。

おそらく,数十年ぶりに再会する人もたくさんいると思います。

高校時代の同級生と久しぶりに会えるのを,とても楽しみにしているのですが,1つ問題があります。

数十年の間に,物理的な意味で成長を遂げており,過酷なダイエットをしなければ認識不能なのではないか,と危惧しているのです。

そんなことを考えながら,仕事帰りに横浜を歩いていると,サプリメントを扱っているお店を見つけました。

美肌効果のあるものや,腸内環境を整えるものなど,色々ありましたが,今の自分に必要な,糖分と脂肪分を吸収しにくくするサプリメントを発見しました。

カロリー摂取を抑えるものだけでも3種類あったのですが,その中でも一番強力なものを購入。

自力でのダイエットを諦め,遂にサプリメントに手を出してしまった自分を情けなく感じていますが,食事制限しないでダイエットに成功した暁には,ご報告させていただきます!(事務局)

 
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「お客様アンケート」を更新いたしました21

「お客様アンケート」に,傷害の事案を追加いたしました。

 
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事務局通信39

こんにちは,事務局の者です。

金曜日の深夜番組で,たまに見るのが,タモリクラブという長寿番組。

その中に,空耳アワーという,外国の歌の歌詞が日本語のように聞こえてしまうものを映像化したコーナーがあります。

子供たちが大笑いして見ているのですが,空耳って案外日本の歌でもあるよね,という話に。

確かに,子供たちが幼い頃,アルプス一万尺では,小鑓ではなく子ヤギの上でアルペン踊りを踊っていましたし,ジングルベルでは,鈴が鳴る~,ではなく,鈴カンガル~,と自信満々に歌っていました。

幼い頃は,ボキャブラリーが少ないので,あのような空耳も仕方ないのかもしれません。

私自身はと言いますと,島倉千代子さんの「人生いろいろ」の歌詞を,長い間勘違いしていました。

涙の中に入っていたのは「傘」ではなく「若さ」だと気づいたのは,大分若さがなくなってからのことでした。(事務局)

 
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新法考察3(証拠開示制度の拡充【施行済】)

刑事訴訟法316条の2

1 裁判所は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で,第1回公判期日前に,決定で,事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として,事件を公判前整理手続に付することができる。

2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには,裁判所の規則の定めるところにより,あらかじめ,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

3 公判前整理手続は,この款に定めるところにより,訴訟関係人を出頭させて陳述させ,又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により,行うものとする。

刑事訴訟法316条の14

1 検察官は,前条第2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については,速やかに,被告人又は弁護人に対し,次の各号に掲げる証拠の区分に応じ,当該各号に定める方法による開示をしなければならない。

一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては,閲覧し,かつ,謄写する機会)を与えること。

二 証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え,かつ,その者の供述録取書等のうち,その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき,又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあっては,その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては,閲覧し,かつ,謄写する機会)を与えること。

2 検察官は,前項の規定による証拠の開示をした後,被告人又は弁護人から請求があったときは,速やかに,被告人又は弁護人に対し,検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。

3 前項の一覧表には,次の各号に掲げる証拠の区分に応じ,証拠ごとに,当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 証拠物 品名及び数量

二 供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの 当該書面の標目,作成の年月日及び供述者の氏名

三 証拠書類(前号に掲げるものを除く。) 当該証拠書類の標目,作成の年月日及び作成者の氏名

4 前項の規定にかかわらず,検察官は,同項の規定により第2項の一覧表に記載すべき事項であって,これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは,同項の一覧表に記載しないことができる。

一 人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ

二 人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ

三 犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ

5 検察官は,第2項の規定により一覧表の交付をした後,証拠を新たに保管するに至ったときは,速やかに,被告人又は弁護人に対し,当該新たに保管するに至った証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては,前2項の規定を準用する。

刑事訴訟法316条の15

1 検察官は,前条第1項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって,次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し,かつ,特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて,被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において,その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し,相当と認めるときは,速やかに,同項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において,検察官は,必要と認めるときは,開示の時期若しくは方法を指定し,又は条件を付することができる。

一 証拠物

二 第321条第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面

三 第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面

四 第321条第4項に規定する書面又はこれに準ずる書面

五 次に掲げる者の供述録取書等

イ 検察官が証人として尋問を請求した者

ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であって,当該供述録取書等が第326条の同意がされない場合には,検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの

六 前号に掲げるもののほか,被告人以外の者の供述録取書等であって,検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの

七 被告人の供述録取書等

八 取調べ状況の記録に関する準則に基づき,検察官,検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって,身体の拘束を受けている者の取調べに関し,その年月日,時間,場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であって第五号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)

九 検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面(押収手続の記録に関する準則に基づき,検察官,検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって,証拠物の押収に関し,その押収者,押収の年月日,押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項及び第3項第二号イにおいて同じ。)

2 前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第1項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について,被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において,当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し,相当と認めるときも,同項と同様とする。

3 被告人又は弁護人は,前2項の開示の請求をするときは,次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ,当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。

一 第1項の開示の請求 次に掲げる事項

イ 第1項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項

ロ 事案の内容,特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実,開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし,当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

二 前項の開示の請求 次に掲げる事項

イ 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項

ロ 第1項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし,当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由

 

公判前整理手続等について,検察官・被告人・弁護人に請求権が付与されました。証拠一覧表の交付が受けられるなどのメリットがある反面,裁判所により審理充実よりも審理促進が強調されがちなどのデメリットもあるので,請求権を行使すべきか否かは,事案ごとに慎重に判断する必要があります。

一覧表についても,未送致の証拠は対象外であること,記載されているのは証拠の標目だけであること,一定の要件を充たせば不記載とされる証拠もあることなど,いくつか注意しなければならない点があるので,これに頼り過ぎるのは危険といえます。

押収手続記録書面など,新たに開示対象となった類型証拠は,従前から任意証拠開示請求により入手可能であったものが多く,弁護士の手元に届く証拠が顕著に増えるとまでは言い難いところですが,類型証拠開示の対象が拡大されたことは,基本的には歓迎すべきことといえます。

弁護士としては,新制度の下にあっても,従前どおり,任意証拠開示に頼り過ぎることなく,類型・主張関連証拠開示請求を網羅的に行い,開示漏れを防止すべく万全を期すことが肝要といえます。(末原)

 
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事務局通信38

こんにちは,事務局の者です。

最近,私の友人たちが頻繁にSNSに載せている写真は,マラソン大会に参加した,というものです。

首都圏近郊で開催されている大会はもちろんのこと,神戸や四国など,全国各地の大会に参加しているのです。

平日に仕事をして,週末に42.195キロを走っているのには,本当に感心してしまいます。

私自身,スポーツは嫌いではないのですが,学生時代,部活のランニングでは,確実に後ろから数えた方が早かったですし,ランニングを終え,皆は次のメニューを始めていても,しばらく息を切らして1人立ち尽くしていた哀しい思い出があります。

できればセグウェイに乗って通勤したい,という願望を抱いている私には,マラソンのようなスポーツに魅力を感じることは今後もなさそうです。

世間のマラソンブームに背を向けている私は,何だか少し取り残されている感じがするので,せめてゴールデンウイーク中はテニスボールでも追いかけてみよう,と思っています。(事務局)

 
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「お客様アンケート」を更新いたしました20

「お客様アンケート」に,詐欺の事案を追加いたしました。

 
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事務局通信37

こんにちは,事務局の者です。

今年は,桜が満開になってから悪天候の日が多く,お花見できる日は少なかったのですが,晴れ間の見えた平日には,事務所近くのオフィス街にある桜の下で,お弁当を食べているビジネスマンたちを見かけました。

地元鎌倉では,東京や横浜より少し遅めの満開を迎え,その頃は,鶴岡八幡宮の参道を通って帰宅していました。

昨年,参道の古くなった桜の木を植え替える工事を終えたばかりで,現在植えられているのはまだ若い桜ばかりなので,以前のような桜のトンネルといった風情ではないのですが,若い木なりに桜の花を咲かせていました。

夜8時近かったのですが,カメラを構えた観光客,カップル,乳母車に乗った犬等々…多くの人々,そして犬も,春を満喫していました。

毎年わずかな期間ですが,散策するのが楽しい季節です。

 

桜

 
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弁護活動通信39

藤沢署扱いの東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行)被疑事件につきまして,勾留請求却下決定(横浜地裁)を獲得いたしました。

 
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事務局通信36

こんにちは,事務局の者です。

毎朝,横浜駅西口の地下街を通って通勤しています。

先日,その地下街で,近未来からやって来たような若者に遭遇しました。

青く光るボードに乗っている少年で,緩やかな上り坂も楽々と,自動で進んでいました。

テレビで「セグウェイ」というハンドルの付いた自動立ち乗り機は見たことがあったのですが,今回見かけたのは,スケートボードよりやや小さめのボードで,ハンドルの付いていないものでした。

とてもスムーズに前進していたので,まるで小さなUFOに乗った少年といった感じでした。

あのボードに乗って毎日通勤できたら楽しそう!と思い,ネットで調べてみると「セグウェイミニ」という商品でした。

手の届きそうな価格だったので,買ってみようかと,乗っている自分をちょっと想像してみました。

朝から青く光るボードに乗って地下街を進む女性…面白そうな乗り物ですが,やはり諦めざるを得ないようです(泣)(事務局)

 
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事務局通信35

こんにちは,事務局の者です。

先日,イチゴ狩りに行ってきました。

なぜイチゴ狩りに行ったかと言いますと,娘が友人たちと企画した,イチゴ狩り・温泉・餃子ツアーの運転手として駆り出されたからです。

ハードなスケジュールのツアーでしたが,普段は腰が重く,中々遠出することもないので,久しぶりに都会の喧騒から離れ,リフレッシュすることができました。

今回訪ねたイチゴ農園は,持ち帰りなし30分の食べ放題でした。

元を取ろうと意気込み,イチゴを採っては次々と口の中に放り込んでいきました。

どれも甘くてとても美味しい。

なるべく大きく,赤く熟したものを選んで食べ続けること10分。

最初の意気込みはどこへやら,イチゴを見るのも辛いぐらいになってしまいました。

もっとのんびり,時間をかけて,味わって食べればよかった,とちょっと後悔。

戦闘態勢で臨んだイチゴ狩りでしたが,私はあえなく10分で撤退,という不甲斐ない結果に終わってしまいました。

一方,娘たちはと言いますと,コンデンスミルクをかけたりして味を変えながら,30分粘っておりました。

やはり女子高生,食べ物への執念が違います!(事務局)

 
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