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事務局通信54

こんにちは,事務局の者です。

夏になると頭を悩ませるもの,それは「蚊」。

小さいときから蚊に刺されやすい体質で,玄関先の掃き掃除をしているだけで10か所以上刺される,ということも珍しくありません。

先日,その蚊に関する面白い記事を見つけました。

ある高校生の研究によると,蚊は,足の常在菌の種類を多く持っている人の血を吸いたくなる,とのことでした。

何で自分ばかり刺されるのだろう,と今まで不思議に思っていたので,その理由の一端が解明されて少しすっきりしたのですが,「私は色々な種類の菌を持っているのね…」と胸中複雑ではあります。

ちなみに,家の中で蚊に刺されることはほとんどありません。

なぜなら,主人が大の蚊嫌いで,最近では各部屋に殺虫剤を置くようにしており,蚊を見つけようものなら,即座に退治してしまうからです。

以前,真夜中の3時頃,主人が「蚊がいる!!」と言って突然起き上がり,家を飛び出して殺虫剤を買いに行ってしまったときは,度が過ぎる蚊嫌いに呆れてしまった,というより,ちょっとオカシな人かもしれない,との疑念が湧いてきました(笑)

夜中に耳元の蚊の音に悩まされるのも,突然家を飛び出されるのも迷惑千万です。

早く秋にならないかしら…。(事務局)

 
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新法考察7(証人等の氏名・住居の開示に係る措置及び公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置【施行済】)

刑事訴訟法290条の3

1 裁判所は,次に掲げる場合において,証人,鑑定人,通訳人,翻訳人又は供述録取書等(供述書,供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であって供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

一 証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

二 前号に掲げる場合のほか,証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。

2 裁判所は,前項の決定をした事件について,証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったときは,決定で,同項の決定を取り消さなければならない。

刑事訴訟法291条

1 検察官は,まず,起訴状を朗読しなければならない。

2 第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは,前項の起訴状の朗読は,被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては,検察官は,被告人に起訴状を示さなければならない。

3 前条第1項の決定があった場合における第1項の起訴状の朗読についても,前項と同様とする。この場合において,同項中「被害者特定事項」とあるのは,「証人等特定事項」とする。

4 裁判長は,起訴状の朗読が終った後,被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上,被告人及び弁護人に対し,被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

刑事訴訟法295条

1 裁判長は,訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき,又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは,訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り,これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。

2 裁判長は,証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人を尋問する場合において,証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり,これらの者の住居,勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは,当該事項についての尋問を制限することができる。ただし,検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき,又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

3 裁判長は,第290条の2第1項又は第3項の決定があった場合において,訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは,これを制限することにより,犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き,当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても,同様とする。

4 第290条の3第1項の決定があった場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても,前項と同様とする。この場合において,同項中「被害者特定事項」とあるのは,「証人等特定事項」とする。

5 裁判所は,前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には,検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。

6 前項の規定による請求を受けた者は,そのとった処置を裁判所に通知しなければならない。

刑事訴訟法299条の4

1 検察官は,第299条第1項の規定により証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において,その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,当該氏名及び住居を知る機会を与えた上で,当該氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,その証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

2 検察官は,前項本文の場合において,同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は,その証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き,被告人及び弁護人に対し,その証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないことができる。この場合において,被告人又は弁護人に対し,氏名にあってこれに代わる呼称を,住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。

3 検察官は,第299条第1項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において,証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であって検察官が証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び次項において「検察官請求証人等」という。)若しくは検察官請求証人等の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えた上で,その検察官請求証人等の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

4 検察官は,前項本文の場合において,同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は,その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き,被告人及び弁護人に対し,証拠書類又は証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名又は住居が記載され又は記録されている部分について閲覧する機会を与えないことができる。この場合において,被告人又は弁護人に対し,氏名にあってはこれに代わる呼称を,住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。

5 検察官は,前各項の規定による措置をとったときは,速やかに,裁判所にその旨を通知しなければならない。

刑事訴訟法299条の5

1 裁判所は,検察官が前条第1項から第4項までの規定による措置をとった場合において,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,被告人又は弁護人の請求により,決定で,当該措置の全部又は一部を取り消さなければならない。

一 当該措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがないとき。

二 当該措置により,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。

三 検察官のとった措置が前条第2項又は第4項の規定によるものである場合において,同条第1項本文又は第3項本文の規定による措置によって第一号に規定する行為を防止できるとき。

2 裁判所は,前項第二号又は第三号に該当すると認めて検察官がとった措置の全部又は一部を取り消す場合において,同項第一号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,当該条件を付し,又は当該時期若しくは方法の指定をすることにより,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

3 裁判所は,第1項の請求について決定をするときは,検察官の意見を聴かなければならない。

4 第1項の請求についてした決定(第2項の規定により条件を付し,又は時期若しくは方法を指定する裁判を含む。)に対しては,即時抗告をすることができる。

刑事訴訟法299条の6

1 裁判所は,検察官がとった第299条の4第1項若しくは第3項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとった前条第2項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において,検察官及び弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,弁護人が第40条第1項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり,これらに記載され又は記録されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

2 裁判所は,検察官がとった第299条の4第2項若しくは第4項の規定による措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において,検察官及び弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,弁護人が第40条第1項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて,これらのうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ,又は当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

3 裁判所は,検察官がとった第299条の4第1項から第4項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとった前条第2項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において,検察官及び被告人の意見を聴き,相当と認めるときは,被告人が第49条の規定により公判調書を閲覧し又はその朗読を求めるについて,このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ,又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。

刑事訴訟法299条の7

1 検察官は,第299条の4第1項若しくは第3項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき,又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかったときは,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。

2 裁判所は,第299条の5第2項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき,又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかったときは,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。

3 前2項の規定による請求を受けた者は,そのとった処置をその請求をした検察官又は裁判所に通知しなければならない。

 

本改正は,一定の支障が生じるおそれがある場合に,証人等の氏名・住居を被告人や弁護人に知らせないことができるようにしたものですが,真に必要やむを得ない制限以外は,すべて憲法37条2項の反対尋問権を侵害するものですので,極めて制限的に運用することが当然に要求される制度といえます。

単に証人等が心理的抵抗を覚えるというだけで当該制度が濫用されることのないよう,弁護士の側にも厳格な姿勢が要求されますし,万が一弁護人にも知らせないなどという異常事態が発生したときは,弁護士会等にも報告の上,断固たる対処をする必要があります。(末原)

 
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新法考察6(通信傍受の対象犯罪拡大【施行済】)

通信傍受法3条

1 検察官又は司法警察員は,次の各号のいずれかに該当する場合において,当該各号に規定する犯罪(第二号及び第三号にあっては,その一連の犯罪をいう。)の実行,準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議,指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり,かつ,他の方法によっては,犯人を特定し,又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは,裁判官の発する傍受令状により,電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって,被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて,これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。

一 別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において,当該犯罪が数人の共謀によるもの(別表第2に掲げる罪にあっては,当該罪に当たる行為が,あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る。次号及び第三号において同じ。)であると疑うに足りる状況があるとき。

二 別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯され,かつ,引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において,これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

イ 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表第1又は別表第2に掲げる罪

ロ 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表第1又は別表第2に掲げる罪

三 死刑又は無期若しくは長期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪が別表第1又は別表第2に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され,かつ,引き続き当該別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において,当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

2 別表第1に掲げる罪であって,譲渡し,譲受け,貸付け,借受け又は交付の行為を罰するものについては,前項の規定にかかわらず,数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。

3 前2項の規定による傍受は,通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き,人の住居又は人の看守する邸宅,建造物若しくは船舶内においては,これをすることができない。ただし,住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は,この限りでない。

別表第1

一 大麻取締法(略)第24条(栽培,輸入等)又は第24条の2(所持,譲渡し等)の罪

二 覚せい剤取締法(略)第41条(輸入等)若しくは第41条の2(所持,譲渡し等)の罪,同法第41条の3第1項第三号(覚せい剤原料の輸入等)若しくは第四号(覚せい剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚せい剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第41条の4第1項第三号(覚せい剤原料の所持)若しくは第四号(覚せい剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚せい剤原料の所持,譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪

三 出入国管理及び難民認定法(略)第74条(集団密航者を不法入国させる行為等),第74条の2(集団密航者の輸送)又は第74条の4(集団密航者の収受等)の罪

四 麻薬及び向精神薬取締法(略)第64条(ジアセチルモルヒネ等の輸入等),第64条の2(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し,所持等),第65条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等),第66条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し,所持等),第66条の3(向精神薬の輸入等)又は第66条の4(向精神薬の譲渡し等)の罪

五 武器等製造法(略)第31条(銃砲の無許可製造),第31条の2(銃砲弾の無許可製造)又は第31条の3第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪

六 あへん法(略)第51条(けしの栽培,あへんの輸入等)又は第52条(あへん等の譲渡し,所持等)の罪

七 銃砲刀剣類所持等取締法(略)第31条から第31条の4まで(けん銃等の発射,輸入,所持,譲渡し等),第31条の7から第31条の9まで(けん銃実包の輸入,所持,譲渡し等),第31条の11第1項第二号(けん銃部品の輸入)若しくは第2項(未遂罪)又は第31条の16第1項第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪)の罪

八 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(略)第5条(業として行う不法輸入等)の罪

九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(略)第3条第1項第七号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又はその未遂罪

別表第2

一 爆発物取締罰則(略)第1条(爆発物の使用)又は第2条(使用の未遂)の罪

イ 刑法(略)第108条(現住建造物等放火)の罪又はその未遂罪

ロ 刑法第199条(殺人)の罪又はその未遂罪

ハ 刑法第204条(傷害)又は第205条(傷害致死)の罪

ニ 刑法第220条(逮捕及び監禁)又は第221条(逮捕等致死傷)の罪

ホ 刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐,営利目的等略取及び誘拐,身の代金目的略取等,所在国外移送目的略取及び誘拐,人身売買,被略取者等所在国外移送,被略取者引渡し等,未遂罪)の罪

ヘ 刑法第235条(窃盗),第236条第1項(強盗)若しくは第240条(強盗致死傷)の罪又はこれらの罪の未遂罪

ト 刑法第246条第1項(詐欺),第246条の2(電子計算機使用詐欺)若しくは第249条第1項(恐喝)の罪又はこれらの罪の未遂罪

三 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(略)第7条第6項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第7項(不特定又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪

 

別表第2という形で,通信傍受の対象犯罪が大幅に拡大されました。

「別表第2に掲げる罪にあっては,当該罪に当たる行為が,あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る」との限定はあるものの,ごく一般的な刑法犯も通信傍受の対象となり得ることになり,近時成立した共謀罪と相まって,監視国家の招来が大いに懸念されるところです。

裁判官による令状審査,弁護士による証拠の吟味がより一層重要になりますし,今後の法改正による更なる対象拡大にも,十分に警戒する必要があるように思われます。(末原)

 
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事務局通信53

こんにちは,事務局の者です。

先日,娘の小学校時代の親友が出演するコンサートが開かれるというので,聴きに行ってきました。

彼女の演奏は,まだ小さい頃の発表会やコンクールなどで聴いて以来で,今回は約10年ぶりに聴けるということで,とても楽しみにしていました。

音大に入り,小澤征爾氏が主催する小沢塾にも参加し,その才能を磨き続けている,ということは聞いていたのですが,久しぶりに聴いたその演奏は,思わず鳥肌が立ってしまうほど繊細で美しく,一音一音に魂が込められ,その情熱がひしひしと伝わってきました。

小さい頃,学校から帰ってくると毎日何時間も練習し,かなり厳しい指導を受けてきたことを知っているだけに,すっかり一人前の芸術家になり,そして何より,のびのびと音楽を楽しんでいるのを見て,とても嬉しくなりました。(事務局)

 
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事務局通信52

こんにちは,事務局の者です。

梅雨明けしたとはいうものの,日本各地で集中豪雨が発生し,多くの被害が出ています。

先日,神奈川県もゲリラ豪雨に見舞われ,あちこちで洪水警報や避難勧告が発令される事態になりました。

横浜駅周辺でも雷が鳴り響き,外に出るのも怖いくらいでした。

帰宅時,最寄り駅のいつも利用している階段が封鎖されていたので,上から覗いてみると,階段の下には,まるで子供用プールのように大量に水が溜まっていて,とても歩けるような状態ではありませんでした。

ツイッターをチェックすると,海近くの道路が冠水し,“鎌倉が水の都になっています”という投稿や,大量の雨水がお寺の階段を流れ落ちている写真と共に“東慶寺の階段,スプラッシュ・マウンテン”という投稿が。

その表現にクスっと笑いつつも,我が家は大丈夫かしらと心配になり,警報情報を確認すると,我が家周辺も思いっきり警戒警報発令区域に入っていました。

それも洪水ではなく土砂崩れ。

浸水も困りますが,土砂に埋まるのはもっと嫌。

最近は,予想をはるかに超える豪雨などに見舞われることもあるので,せめて水の確保と避難場所の確認くらいはしておかないといけないですね。(事務局)

 
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組織犯罪に対する一般予防論

振り込め詐欺などの組織犯罪の裁判において,検察官が一般予防論を主張することがよくあります。

社会問題化している犯罪については,今裁判を受けている者に厳罰を科すことで,後に続こうとする者が思い止まるようにすべき,という考え方です。

このような考え方は,将来の犯罪者が負うべき責任を,目の前にいる被告人に肩代わりさせるようなもので,たとえ一般情状の限度で考慮されるに過ぎないとしても,行為責任主義にそぐわないように思われます。

また,仮に一般予防論を肯定したとして,首謀者に厳罰を科すことが一般予防に資するとしても,末端の人間についても同様といえるかは,よく考えてみる必要があります。

例えば,背後に反社会的勢力が控えている,十分に組織化された集団による振り込め詐欺の場合,捕まる危険性が最も高い出し子を首謀者が担うことはまずありません。

では,どういう人間が出し子をやっているかといえば,割の良いバイト感覚で安易に関わる大学生などが典型です。

そして,このような大学生にも厳罰が科され,被害額が大きければいきなり実刑ということも珍しくありませんが,その際,首謀者もきっちり処罰されているケースは稀で,捕まらずじまいで終わっていることも少なくありません。

組織犯罪の青写真は,首謀者の頭脳から生み出されるもので,そのような人間は常に刑事司法の動向を気にしていますから,首謀者に厳罰を科すことで,後に首謀者となり得た悪賢い人間が思い止まることは,楽観論としてはあり得るのかもしれません。

しかし,いかに末端の人間に厳罰を科そうと,愚かな大学生がいなくなることはありませんし,判例傾向を踏まえて賢く思い止まるように,などというメッセージが彼らに届くとも思えません。

かえって,逃げおおせた首謀者に,今回ぐらい巧妙に事を運べば捕まりませんよ,という,一般予防の見地からもマイナスのメッセージを発してしまっているようにすら思われます。

結局,一般予防論をもって末端の人間に対する刑罰を加重しようとすることは,具体的妥当性を欠くだけでなく,首謀者が逃げおおせることの多い実情に鑑みると,実際は蜥蜴の尻尾切りをしたに過ぎないのに,犯罪組織を懲らしめることができたかのように見せかけているようなもので,どうしても捜査機関に不甲斐なさを感じてしまうところです。

末端の人間の弁護をすることが多い私としては,捜査機関がことごとく首謀者を捕らえ,犯罪組織を一網打尽にしてくれる日が来ることを期待しています。(末原)

 
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事務局通信51

こんにちは,事務局の者です。

高校生の娘が,夏休みに入ってから,近所にあるドイツ菓子のお店で,アルバイトを始めました。

仕事内容は,パンやクッキーを並べたり,洗い物をしたりと雑務全般に加え,クッキー生地を伸ばしたりしているようです。

元々お菓子作りが好きなので,とても楽しく働いているようなのですが,何より彼女が楽しみにしているのは,お昼とおやつの時間。

お昼は,ケーキ職人を引退したおじいさんが作ってくださる賄いを,お喋りしながら一緒に頂いているとのこと。

神戸にユーハイムなどのドイツ菓子店の本社があるのは,第一次大戦で負けたドイツ人捕虜が,収容所を出てから神戸でお店を開いたからだということ,おじいさん自身は,神戸にいたドイツ人に学んだ人の下で修業した後,ドイツに渡ってさらにお菓子作りを学んだことなど,興味深いお話をたくさんしてくださるようです。

そんな洋菓子の歴史に思いを馳せながら,娘が毎日お土産に持ち帰ってくるパイやクッキーを,私もありがたく頂いております。

季節を先取りして,天高く肥ゆる夏,となってしまいそう(汗)(事務局)

 
対応地域
神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)
東京(品川・新橋・渋谷・新宿・池袋・大崎・五反田・目黒・恵比寿・原宿・代々木・蒲田・大森・大井町・浜松町・有楽町・銀座など)

弁護活動通信45

瀬谷署扱いの神奈川県迷惑行為防止条例違反(盗撮)保護事件(少年事件)につきまして,短期保護観察処分(横浜家裁)を獲得いたしました。

 
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「リンク集」を更新いたしました3

「リンク集」に,提携先として「品川高輪総合法律事務所(東京都港区)」を追加いたしました。

品川高輪総合法律事務所の代表である根本智人弁護士とは,水戸修習の同期であり,当時から非常に優秀な法律家でした。

特に,企業法務や相続の分野で尽力されております。

東京で刑事事件以外の弁護士をお探しの方は,是非品川高輪総合法律事務所にご相談ください。(末原)

 
末原刑事法律事務所対応地域
神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)及び東京

新法考察5(弁護人選任に係る事項の教示【施行済】)

刑事訴訟法76条

1 被告人を勾引したときは,直ちに被告人に対し,公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし,被告人に弁護人があるときは,公訴事実の要旨を告げれば足りる。

2 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

刑事訴訟法77条

1 被告人を勾留するには,被告人に対し,弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし,被告人に弁護人があるときは,この限りでない。

2 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,勾留された被告人は弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

刑事訴訟法203条

1 司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

3 司法警察員は,第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,被疑者に対し,弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

刑事訴訟法204条

1 検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し,その時間の制限内に公訴を提起したときは,勾留の請求をすることを要しない。

2 検察官は,前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,被疑者に対し,弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

刑事訴訟法207条

2 前項の裁判官は,勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に,被疑者に対し,弁護人を選任することができる旨を告げ,第37条の2第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては,貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし,被疑者に弁護人があるときは,この限りでない。

3 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,勾留された被疑者は弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

 

弁護人選任権の告知の際,弁護士,弁護士法人,または弁護士会を指定しての申出方法及び申出先を教示する義務が,司法警察員,検察官,裁判官等に課されました。

被疑者が不本意な自白を強いられるなど,取り返しのつかない事態に陥る前に弁護人が入ることは,この上なく重要であり,被疑者が弁護人選任権をより行使しやすくする本改正は望ましいものですが,これで十分かどうかは,今後の運用を注意深く見守っていく必要があります。(末原)

 
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