先日,旅行で伊勢神宮に行ったとき,ちょうどいい機会なので,以前から興味があった御朱印集めを始めてみようと思い,外宮にて御朱印帳を購入しました。
旅行中だけでも7か所の御朱印を頂き,早くもその魅力に取りつかれてしまいました(笑)
今後,神社仏閣を訪れるときは,必ず御朱印帳を持参したいと思います。(末原)
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「お客様アンケート」に,強制わいせつの事案を追加いたしました。
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こんにちは,事務局の者です。
夏になると食べたくなるものといえば,かき氷や素麺などの冷たいものはもちろんですが,個人的には,キンキンに冷えた強炭酸や辛い物。
暑い日が続くと,体も気持ちも何となくだるいな,と感じてしまうこともしばしばあります。
そんなときに強い刺激を加えると,なぜか満たされたような気分になるのです。
先日,近所に麻婆豆腐専門店ができたという噂を聞き,早速刺激を求めて行ってきました。
冷たいビールを流し込んで胃を刺激したところに,麻婆豆腐が運ばれてきました。
鉄鍋の中で真っ赤なラー油がグツグツと沸騰している様は,まるで溶岩。
辛さは好みで調節できるよう,唐辛子と中華山椒のミルが各テーブルに置いてあったので,両方ともたっぷり入れました。
いざ口に入れてみると,辛いやら痺れるやらで,口の中の感覚が麻痺し,水の味を認識できないほどでしたが,病みつきになる美味しさでした。
口や胃がヒリヒリしたとしても,その痛みが食後に幸福感をもたらすのでした。(事務局)
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1 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において,被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは,裁判官は,その請求により,被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし,被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は,この限りでない。
2 前項の請求は,勾留を請求された被疑者も,これをすることができる。
裁判官は,被疑者に対して勾留状が発せられ,かつ,これに弁護人がない場合において,精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは,職権で弁護人を付することができる。ただし,被疑者が釈放された場合は,この限りでない。
「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について」という要件が外され,被疑者国選対象事件が全勾留事件に拡大されました。
基本的には歓迎すべきことですが,相変わらず国選弁護人の質のばらつきが著しいこと,在宅段階や逮捕後勾留前の段階においてこそ弁護人のサポートが必要なことも多いことなどからすると,当番を含む私選弁護人が果たすべき役割は依然として大きく,かつ,そのことを周知徹底していく必要があるように思われます。(末原)
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こんにちは,事務局の者です。
昨年,友人から誕生日プレゼントに香水を頂きました。
Addictという香水なのですが,爽やか,かつ女性らしいフローラルな香りで,とても気に入って使っていました。
まさにその名のとおり中毒になってしまったのでは,と思うほど,毎日そればかりつけていたので,1年も経たずに使い切ってしまいました。
毎朝良い香りに包まれ,気分良く出勤していたので,香りがなくなってしまうと何となく寂しく,洗面所の棚の上にハンドソープと並んで置いてあった,おそらく娘が購入したのであろう,ロクシタンのバラの香りのローションを,手や首に塗って,香水の代用とすることにしました。
そのローションも中々良い香りで,この1か月間,毎日使い続けていました。
ところが,先日の朝,歯磨きをしながら,そのローションのボトルに貼ってあるシールを何気なく読んでみると,「シャンプーの後に・コンディショナー」という文字が!!
何と,私が毎朝せっせと手や首に塗っていたのは,ローションではなくコンディショナーだったのです。
ハンドソープの横にセットで置いてあったので,何の疑いもなくボディーローションだと思い込んでいたのです。
肌荒れを起こさなかったのが,不幸中の幸いでした(泣)(事務局)
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成人手続ではなく少年手続による第一条件は,処分時に20歳未満であることです。
犯行時に20歳未満でも,処分までに20歳になると,その時点から成人手続によることになります。
概して,前科の付くおそれがある成人手続より,そのようなおそれがない少年手続の方が,少年にとって有利ですので,20歳の誕生日が近い少年事件については,捜査機関も,家庭裁判所も,年齢切迫として捜査や調査を急がなければならないことになっています。
このような法の考え方自体に異論はありませんが,一方で,少年事件においては,少年にできる限り時間と手間を掛けることが重要,という想いもあります。
年齢切迫となると,先を急ぐあまりどうしても捜査や調査が不十分になってしまい,手続を通じて少年に内省を深めさせる,という重要な効果も薄れてしまっているように思われます。
例えば,警察が余罪の追及を一切しない,調査官が審判当日まで調査を行わない,といったことが過去にありましたが,このような手抜きをしていては,少年が,自分のしたことは大したことではなかったのだ,などという重大な勘違いをしてしまうおそれがあり,少年手続の妙味が失われることにもなりかねません。
個人的には,犯行時に20歳未満であれば少年手続によることとし,処分までに20歳になっているか否かは気にせず,できる限り時間と手間を掛け,更生可能性をより高めるという,少年手続が成人手続より優れている部分をしっかり生かすべきではないかと思います。
なお,近いうちに,分かれ目となる年齢が20歳から18歳に引き下げられる可能性もありますが,そうなったとしても,犯行時か処分時かという点が問題となることに変わりはありません。(末原)
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即決裁判手続の申立てを却下する決定(第350条の8第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があった事件について,当該決定後,証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において,公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは,第340条の規定にかかわらず,同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第1項第一号,第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については,被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なった供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となったことを理由として第350条の8の決定が取り消された事件について,当該取消しの決定後,証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において,公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも,同様とする。
本改正は,即決裁判を「あらたに重要な証拠を発見した場合」(340条)という再起訴制限の例外とし,即決裁判によることができなくなった場合でも再捜査・再起訴に支障がないようにすることで,検察官が自白・即決事件の捜査を簡略化し,即決裁判の申立てをしやすくしたものです。
迅速性に優れる即決裁判の利用が促進されるか否か,推移を見守る必要があります。(末原)
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裁判所は,証人が,正当な理由がなく,召喚に応じないとき,又は応じないおそれがあるときは,その証人を勾引することができる。
「召喚に応じないこと」という要件が外されたことにより,最初の召喚からいきなり証人を勾引することができるようになりました。
証拠収集機能の強化を企図した一連の流れに沿った法改正といえます。(末原)
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こんにちは,事務局の者です。
夏になると頭を悩ませるもの,それは「蚊」。
小さいときから蚊に刺されやすい体質で,玄関先の掃き掃除をしているだけで10か所以上刺される,ということも珍しくありません。
先日,その蚊に関する面白い記事を見つけました。
ある高校生の研究によると,蚊は,足の常在菌の種類を多く持っている人の血を吸いたくなる,とのことでした。
何で自分ばかり刺されるのだろう,と今まで不思議に思っていたので,その理由の一端が解明されて少しすっきりしたのですが,「私は色々な種類の菌を持っているのね…」と胸中複雑ではあります。
ちなみに,家の中で蚊に刺されることはほとんどありません。
なぜなら,主人が大の蚊嫌いで,最近では各部屋に殺虫剤を置くようにしており,蚊を見つけようものなら,即座に退治してしまうからです。
以前,真夜中の3時頃,主人が「蚊がいる!!」と言って突然起き上がり,家を飛び出して殺虫剤を買いに行ってしまったときは,度が過ぎる蚊嫌いに呆れてしまった,というより,ちょっとオカシな人かもしれない,との疑念が湧いてきました(笑)
夜中に耳元の蚊の音に悩まされるのも,突然家を飛び出されるのも迷惑千万です。
早く秋にならないかしら…。(事務局)
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1 裁判所は,次に掲げる場合において,証人,鑑定人,通訳人,翻訳人又は供述録取書等(供述書,供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であって供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
一 証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
二 前号に掲げる場合のほか,証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。
2 裁判所は,前項の決定をした事件について,証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったときは,決定で,同項の決定を取り消さなければならない。
1 検察官は,まず,起訴状を朗読しなければならない。
2 第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは,前項の起訴状の朗読は,被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては,検察官は,被告人に起訴状を示さなければならない。
3 前条第1項の決定があった場合における第1項の起訴状の朗読についても,前項と同様とする。この場合において,同項中「被害者特定事項」とあるのは,「証人等特定事項」とする。
4 裁判長は,起訴状の朗読が終った後,被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上,被告人及び弁護人に対し,被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
1 裁判長は,訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき,又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは,訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り,これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
2 裁判長は,証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人を尋問する場合において,証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり,これらの者の住居,勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは,当該事項についての尋問を制限することができる。ただし,検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき,又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。
3 裁判長は,第290条の2第1項又は第3項の決定があった場合において,訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは,これを制限することにより,犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き,当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても,同様とする。
4 第290条の3第1項の決定があった場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても,前項と同様とする。この場合において,同項中「被害者特定事項」とあるのは,「証人等特定事項」とする。
5 裁判所は,前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には,検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。
6 前項の規定による請求を受けた者は,そのとった処置を裁判所に通知しなければならない。
1 検察官は,第299条第1項の規定により証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において,その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,当該氏名及び住居を知る機会を与えた上で,当該氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,その証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。
2 検察官は,前項本文の場合において,同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は,その証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き,被告人及び弁護人に対し,その証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないことができる。この場合において,被告人又は弁護人に対し,氏名にあってこれに代わる呼称を,住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
3 検察官は,第299条第1項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において,証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であって検察官が証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び次項において「検察官請求証人等」という。)若しくは検察官請求証人等の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えた上で,その検察官請求証人等の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。
4 検察官は,前項本文の場合において,同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は,その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き,被告人及び弁護人に対し,証拠書類又は証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名又は住居が記載され又は記録されている部分について閲覧する機会を与えないことができる。この場合において,被告人又は弁護人に対し,氏名にあってはこれに代わる呼称を,住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
5 検察官は,前各項の規定による措置をとったときは,速やかに,裁判所にその旨を通知しなければならない。
1 裁判所は,検察官が前条第1項から第4項までの規定による措置をとった場合において,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,被告人又は弁護人の請求により,決定で,当該措置の全部又は一部を取り消さなければならない。
一 当該措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがないとき。
二 当該措置により,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
三 検察官のとった措置が前条第2項又は第4項の規定によるものである場合において,同条第1項本文又は第3項本文の規定による措置によって第一号に規定する行為を防止できるとき。
2 裁判所は,前項第二号又は第三号に該当すると認めて検察官がとった措置の全部又は一部を取り消す場合において,同項第一号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,当該条件を付し,又は当該時期若しくは方法の指定をすることにより,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。
3 裁判所は,第1項の請求について決定をするときは,検察官の意見を聴かなければならない。
4 第1項の請求についてした決定(第2項の規定により条件を付し,又は時期若しくは方法を指定する裁判を含む。)に対しては,即時抗告をすることができる。
1 裁判所は,検察官がとった第299条の4第1項若しくは第3項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとった前条第2項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において,検察官及び弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,弁護人が第40条第1項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり,これらに記載され又は記録されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。
2 裁判所は,検察官がとった第299条の4第2項若しくは第4項の規定による措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において,検察官及び弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,弁護人が第40条第1項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて,これらのうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ,又は当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。
3 裁判所は,検察官がとった第299条の4第1項から第4項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとった前条第2項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において,検察官及び被告人の意見を聴き,相当と認めるときは,被告人が第49条の規定により公判調書を閲覧し又はその朗読を求めるについて,このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ,又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし,当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。
1 検察官は,第299条の4第1項若しくは第3項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき,又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかったときは,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。
2 裁判所は,第299条の5第2項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき,又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかったときは,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。
3 前2項の規定による請求を受けた者は,そのとった処置をその請求をした検察官又は裁判所に通知しなければならない。
本改正は,一定の支障が生じるおそれがある場合に,証人等の氏名・住居を被告人や弁護人に知らせないことができるようにしたものですが,真に必要やむを得ない制限以外は,すべて憲法37条2項の反対尋問権を侵害するものですので,極めて制限的に運用することが当然に要求される制度といえます。
単に証人等が心理的抵抗を覚えるというだけで当該制度が濫用されることのないよう,弁護士の側にも厳格な姿勢が要求されますし,万が一弁護人にも知らせないなどという異常事態が発生したときは,弁護士会等にも報告の上,断固たる対処をする必要があります。(末原)
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